
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
賃借権という債権についても取得時効が成立するかについては、
取得時効は「物」を支配するという事実状態を尊重する制度であり、
債権は取得時効の対象にはなり得ないと考えることもできるが、
判例では、不動産賃借権は地上権と同様に不動産を占有する
権利であるので、民法第163条の財産権に含まれ、
取得時効が成立するものとしている。
このような賃借権の取得時効については、取得時効を主張する者が
「自己のためにする意思」をもち、
「権利を行使する」ことが必要である。
自己のためにする意思とは「賃借の意思」であり、
不動産を使用収益するという意思のことである。
また「権利の行使」とは、「賃借の意思にもとづいて
不動産を使用収益し、その使用収益が賃借の意思に
もとづくものであることが客観的に表現されていること」
であると解釈されている(判例)。
「客観的に表現されている」といえるためには、賃料の支払い
(または供託)が必要であるというのが判例の立場である。
例えば、Aは自称代理人であるBとの間で土地賃貸借契約を締結し、
Aがその土地上に建物を建築し、継続的に自称代理人である
Bに対してAが地代を支払ってきたという事例において、
判例は地代支払いという事実を重視して、
Aが土地賃借権を10年間の時効期間により
時効取得することを認めている
(昭和52年9月29日最高裁判決)。
不動産以外の動産賃借権などの時効取得は
認められているのでしょうか?
↑
判例は見つからなかったですが。
判例は金銭債権についても認めた
モノがあります。
理論的には否定する理由は
無いと思います。
No.1
- 回答日時:
賃借権は債権ですから、基本は取得時効は成立しません。
そもそも賃借権の取得を争うということは真の所有者との賃貸借契約が存在せず、他人物賃貸借契約が長年続いた結果のことですから相当特殊です。
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