
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
採用には金銭コストと作業コストがかかりますからね。
あなたに辞められたら、またお金と時間を使って新たに採用しなければなりません。
あなたがすばらしい人材だというよりも、また繰り返しコストをかけたくないということでしょう。
退職については労働者の自由が認められていますが、そしてどのような家庭の事情かわかりませんが、会社側に責がないのに4ヶ月で辞めてしまうというのはなかなか厳しい仕打ちをしていると思いますよ。
で、辞め方としては辞めたい日付で退職届を出せばいいだけです。
退職日は法的には2週間後以降であればよいとしていますが、一般的には1ヶ月後またはそれより先に設定してあげると受け入れられやすいです。
No.11
- 回答日時:
退職ができないときの対応
結論的に6月末までに退職を希望しているのであ民法規定で退職することになります。
その為、書面で退職日と民法規定による退職届を提出することです。
使用者は従業員を解雇するために解雇禁止規定や制限を受けますが、従業員が退職合うる場合は何ら禁止または制限等はありません。但し、退職することで会社に損害を与えたときは損害賠償請求されることも有りますので注意することです。
しかし、あんたの場合は、1か月前に退職意思を伝えているため問題はありませんが、退職に難色示していることから法的処置で退職もやもえないかと思います。
労働契約(雇用契約)は一方的に解除できるものです。
民法第627条1項の規定で退職の申し出日から2週間経過する労働契約は終了するあります。
但し、退職願いの申し出は、就業規則等で定めてる期日で申し出るように定めていますが、退職理由にかかわずいつでも退職できます。
しかし、退職するにあたて30日ルールを設けて言います。
使用者(会社)は従業員が即やめることで業務に影響することのないように従業員~退職願いが提出されたときに欠員の補充できる期間として30日で補充できるものとして定めているため、従業員は30日前に退職意思を伝える必要があります。
民法第627条の退職は就業規則も規定よりも法律が優先します。
退職願は蚊帳が退職を承諾するまで日数を要しますが、退職届は会社が受理した時点で退職は決まります。
つまり、退職願いは、会社が承諾し退職者の伝え前に退職者が退職の撤回ができるもので、退職届は退職の撤回ができません。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解
約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申
入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当
期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入
れは、3箇月前にしなければならない。
No.10
- 回答日時:
>どうしたら月末退職ができるでしょうか?
面談を承諾したからだよ。
承諾=退職保留となる。
何を言われても「辞める」と言えばよい。
面談に応じたり曖昧な返事をすれば、双方にとって不利益になるだけ。
明確に辞める意志を貫き、期日が来れば出社しなければ良い。

No.7
- 回答日時:
他者の回答で
>会社は退職届の受理を拒めます
とありますが、日本ではこれは嘘です。
なんでこんな回答を書くのだろう・・・無知でも悪質ですね。
あとは弁護士監修の以下のページが参考になるでしょう。
会社に退職拒否された!退職届が受理されなくても退職は可能?
https://www.adire.jp/lega-life-lab/retirement-re …

No.6
- 回答日時:
退職したい、じゃなくて
退職します、手続きをお願いします
でいいんじゃないですか?
面接で理由を聞かれて細々話してませんか
そしたら、こうすればいいとか返されませんか?
理由だけじゃなくて、自分がやめたいです、と言わないと
こういう理由で仕方ないからやめます、というと
つけこまれます
No.5
- 回答日時:
働かせてと履歴書を出して就職したのは貴方です
会社に損害を与える行為はしてはならない 損害を受けた場合は損害賠償も辞さないと労務契約に書いてあります。
働きますとあなたが言わなかったら長期に働ける人が雇えたのです。
また10万以上の求人募集をかけて他の人を探さなければなりませんから多額の損害を受けることになります。
すぐにやめられたら会社も困ります
会社は退職届の受理を拒めますから
簡単にやめさせてはくれないと思います。
自分の行動に責任を持ってください。
No.3
- 回答日時:
そもそも交渉の必要などありません
退職届を会社に提出するだけ
受け取られなければ内容証明か配達証明で提出します
実際は明日辞めてもいい
どうせ退職金などないのですからいつでもいいです
退職予定日以降は出社しなければいい
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