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姫路市の45歳独身の友達が生活保護を受けているのですが、毎月の保護費を教えてくれません。一体、毎月、保護費をいくら受給しているのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論


保護支給決定書に記載していますので発行日の新し日付けの通知書が有効になります。
また、口座振替の場合は通帳を見ることで大体は分かります。
窓口支給の場合は、支給額が記載した保護費支払い通知書を市役所内の金融窓口に提出することで分かります。
cwが教えないのであれば、cwの指導員Sv(係長)に聞くことです。

法律では原則的に保護費支給通知書は毎月発行することで、被保護者の不利益等がないようにします。
保護費は月単位で支給するため、支給額が1円でも増減し、前月の支給額と違う時は保護変更通知書で変更理由を記載した通知書で知らせます。
また、被保護者の問い合わせ等でも教えることは可能です。
但し、前月の支給額と今月の支給額が同額の場合は通知書は出しません。しかし、支給額は同じでも保護内容が違う時は通知書に理由を記載したものを通知書で知らせます。
つまりは、すでに決定した保護に変更があった場合はその都度書面で通知書を発行することになります。
変更がないときは改めて通知書は発行することはありません。
福祉事務所の保護決定に対して、不服があるときに行政不服審査法に基づいて審査請求するための必要となる根拠書類になります。
また、cwが口頭で決定(決めつける)することはありません。
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