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始めまして、誰か教えてください。

建て替えを考え、購入しようと思っている角地の土地(建ぺい率40%、容積率80%)があるのですが、
角地の為、建ぺい率の緩和で50%に、なるのですが、容積率は80%のままということだそうです。

この場合、角地で建ぺい率の緩和があったとしても、容積率の緩和がなければ、結局、建てられる2階建ての家の大きさは、変わらないのですが、その点が、どうも納得できません。

角地の建ぺい率の緩和は、何の為にあるのでしょうか?

建ぺい率の緩和があるのなら、容積率の緩和も伴っていないと、意味がないように思えます。

建ぺい率の緩和というのは、容積率の緩和をも意味するのでしょうか?

説明が下手で申し訳ありません。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>角地の建ぺい率の緩和は、何の為にあるのでしょうか?



建ぺい率規制には、

1.風通しを良くするため
2.建物の密集度を規制して災害の火災時に延焼を緩和するため

の意味がありますので、2面が道路に接している場合には、上記効果が見込めるから緩和します。

>建ぺい率の緩和があるのなら、容積率の緩和も伴っていないと、意味がないように思えます。
一階部分を広く取れる意味があります。

>建ぺい率の緩和というのは、容積率の緩和をも意味するのでしょうか?
いいえ、先の理由から容積率緩和の理由になりません。
容積率は垂直方向の利用効率を規定するものです。建物が高層になるのを抑制します。
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まず、建蔽率・容積率の規制は、市街地としての基本的は形態を構成する生活環境を整備するものです。



建蔽率は、敷地内に空地を確保し、防災面や環境面での配慮を行なうものです。

2面道路では、単純な考え方で、道路により周辺空地が確保されているものとして、建蔽率を緩和しています。

質問の土地は、数値から見て、第一種低層住居専用地域にあたると思います。
規制の基本は、「低層での良好な住環境の整備」にありますから、その視点に立った規制が行われます。

40-80では、緩和を受けてもメリットはほとんど感じられない数値ですね。
しかし、他の用途では、60-150、60-200、と言う場所も多くあります。
このような場所では、建蔽率の緩和のメリットは大きくなります。

しかし、最近の規制方向は、より狭く・より高くと、高層化の傾向があります。
そのために、壁面後退による斜線制限の緩和を設け、高層化を促進しています。

ただ、第一種低層住居専用地域は、この範囲外ですので、住宅としての基本的な環境を守る意味で、容積の緩和を行なわない方向にあります。

参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentik …
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