A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
「特定する」や「晒す」ということが、これによって本人の名誉に不利益になるとことでいえば、脅迫罪の可能性がありますが、微妙なところでしょうね。
刑法第222条(脅迫罪)
1 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
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