電子書籍の厳選無料作品が豊富!

刑法の原則、刑罰の目的について知りたいです。
また、拘禁刑がどのような刑であり、なぜ導入されたのかについても説明いただきたいです。

A 回答 (3件)

刑法の原則、


 ↑
いろいろあります。
・厳格解釈
・兼抑制
・補助性
・自由を裏面から保障
・罪刑法定主義
・適正手続きの保障
・・・・・・



刑罰の目的について知りたいです。
  ↑
社会秩序の維持が目的です。
犯罪者を確保し、罰することにより。
・特別予防を図ります。
 つまり、犯人が二度と犯罪を犯さないようにする。
・一般予防。
 つまり、犯人を罰することにより
 予備軍を威嚇し、事前抑制します。



また、拘禁刑がどのような刑であり、
なぜ導入されたのかについても説明いただきたいです。
  ↑
懲役と禁固がありましたが、
禁固刑を受けた者も、労働を希望
したりして、
区別する必要、理由がなくなったからです。
だから、この区別をやめ
拘禁刑として、一つにまとめたのです。
    • good
    • 0

身体的自由を奪う刑罰の場合、


従来は禁錮刑と懲役刑があり、重罪には労働義務のある懲役刑で、比較的軽い刑罰には強制労働を伴わない禁錮刑という使い分けがありました。

ところが、刑務所での収容期間に「労働義務」を課されることは、「そこにいることの意義」(レーゾンデートル)を意識させ、むしろ無目的に過ごすよりも労働義務がある方が収容者の心理面で安定するという状況がわかってきました。
そうなると、必ずしも「労働」は罰というより、遣り甲斐・達成感という喜びに近い行為になるといえます。

また、収容者が釈放されたあとの生活をみたとき、刑務作業によって技能を身に付けた人の方が、そのような技能を身に付けずに社会に戻る人よりも「一芸が身を助ける」ということで社会復帰しやすいようです。
社会復帰しやすいということは、再犯の可能性も低くなります。

そうであるなら、労働義務を課すことは、罰というより、社会に復帰し再犯を防ぐための重要なファクターだと考えられます。
そんなわけで、禁錮刑と懲役刑の区分、存在定義は現代の状況にはなじまなくなっているので、一本化したということです。
    • good
    • 0

現在の懲役刑と禁固刑に別れているけども、禁固刑の場合でも希望すれば作業に従事することが可能であり実際に7割8割だか?高い確率で作業に従事する



つまり二つに分かれている意味がほぼ無いと言う実態に合わせたと思えばよろしいかと
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!