アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。

苗字が、「芦川」という者です。

本籍登録は、今まで「蘆川」となっていたのですが、事務手続き等や家内・子供達の混乱を避ける意味もあって、結婚を機に、略字である「芦」の字で統一する申請を役所にお願いしました。

ところが、そこでの回答は、「戸籍登録リスト」に漏れているから、変更はできない」とつれないお言葉。

代わりに出された代案は、今まで見たこともなく、辞書や、ワードのIMEやAtokでも出てこない古い漢字のものばかりでした。

芦屋市にしろ、芦屋がんのすけ、芦田じゅん・・・と、「芦」の字は、決して、マイナーな漢字ではないと思うし、この申請を通したところで、誰も困らないという意味で、こちらの言い分にも、分があるとおもうのですが、いかがでしょうか。

これからのこともあるので、申し立て(裁判?)等も辞さない心づもりなのですが、具体的に、これからどういう行動に出たらいいのか、ご助言いただければ、ありがたく存じます。

来週には、県の法務局に電話をかけるつもりではありますが、市役所からは、見込みは薄いだろうといわれてしまいました・・・

A 回答 (1件)

戸籍上に記載されている文字というのは、原則として本人がこの字がいい、などと希望すれば変えられるというものではありません。



ただし、法務省の通達によって、誤字や俗字を正字に訂正することや、旧字体を新字体に変更することは本人の届出により戸籍事務を行う市区町村長の権限で行えることとされており、変更できる文字の組み合わせが示されています。

役所の説明は、「芦」という字が戸籍で使えない、ということではなく、「蘆」→「芦」の変更は変更できる文字の組み合わせに含まれていないので、役所への届出では変更することはできない、ということではなかったでしょうか。

法務局に電話をしても、要するに通達した側の元締めですから状況が変わるとは思えませんが、届出だけでは変えられない文字の変更を行うためには、家庭裁判所に氏の変更を申し立てて許可を受ける必要があります。
しかし、戸籍法上「やむを得ない理由」がある場合に限られていますので、難しいとは思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても、参考になりました。

ご助言を読んで、これまでのやり取りの背景が良く分かったし、今後、家庭裁判所に申し立てるにしろ、「やむを得ない理由」という条件がネックになるかもしれないと思いました。

しかし、家族でもただしく書けない、まして、他人は書けないし、電話で書き方の説明も難しいし、パソコンに登録されてないし、会社の総務にいやみを言われるし(笑)で、それなのに、本人の意思で、変更できないというのは、なんだか、割り切れないですね・・・

今後とも、ご指導、よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/04/03 12:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!