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転入届って二週間以内だと思うんですが
何か理由により出せなかった場合なにかありますか?

A 回答 (3件)

法律的には5万円以下の過料です



住民基本台帳法第二十二条 
転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、【中略】市町村長に届け出なければならない。
とあり
第五十二条
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

とありますが
申し出た理由が
ほとんど正当な理由と認められるので
有名無実化しています。
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違反すると過料5万円以下となってますが、


その法律を適用されることは、まずないです
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悪質な場合は罰金取られますよ。


あと、マイナンバーカードで転出してる場合、
カードが失効します。

前者は1年とか放置してなければそうそう罰金まではとられないけど
カードはシステム的に失効してしまうので要注意…
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