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民間と公務員の給与の決め方はどのようにちがいますか?
またなぜちがうんですか?

A 回答 (7件)

こんにちは。

。「公務員の給与ことですね」

官公に付いては、国家公務員「役所によて給与に違いが有ります、


官公に付いては、地方公務員に付いては、市町村「区」によて給与に違いが有ります。

公務員は「階級によて給与がかわてきまっす。

$::#6に内容によるものです 「#1,2,3,4,5内容正解でっす」
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naokiman5さん、こんにちは。


ある自治体に勤める者です。

no.1~5の皆さんのご回答を読んでいただければ大体のことはお分かりかと思いますので、若干の補足をさせていただきます。

ます、人事院についてですが、民間の平均所得等を調査して、次年度の国家公務員の給与(その人の役職等を考慮した基本給の表)を勧告しますが、no.4さんのおっしゃるとおり地方公共団体においては、その都道府県または市町村の人事委員会が勧告を行います。
ただし、地方の人事委員会の勧告は国の人事院の後に行っているので、実際には人事院勧告の内容が地方にも影響を与えています。
また、通常は国家公務員よりも地方公務員のほうが若干高目に給料が設定されています。
こうして出された勧告の内容は、組合との交渉を経て議会に提出され、no.1さんのおっしゃるように法律・条例として承認されていくことになります。

このようなやり方で給料が決められるとどうなるかというと、民間における給与の経年変化の曲線を、官公庁のそれが追いかけていく(同じ形のカーブが遅れてやってくる)ようになるようです。
つまり、民間の給料が下がると少し遅れて役所でも下がり、民間で上がると少し後で役所も上がるという感じです。

組合についてですが、公務員は国家公務員法または地方公務員法によって「職員団体」の結成は認められていますが、労働基準法上の「労働組合」は認められていないため、基本的に労働三権もまた認められておらず、法的な根拠のない活動をしているというのが現状です。
ただしこれは日本についての話で、海外では公務員によるストライキなどが行われている所もあります。

あと、全体的な話ではなくて個人に対する給与の決め方ですが、未だにというか、残念ながら役所は年功序列・終身雇用であり、成果主義はほとんど導入されていないため、ほぼ年齢とポストだけで基本給・ボーナスが決まり、業績はまずほとんど関係しません。
偉くなれば昇給していくわけですが、仕事ができるからといって必ずしも偉くなれるわけではないし、昇進のスピードも遅いので、実感としては全然上がらず、最近はむしろ(民間の)不景気のせいで下がっていくばかり、という感じなのですね。
(生涯賃金など、計算したくもないですね^^;)
また、手当等の関係で、所属長よりも部下のほうが遥かに給料が高いといった矛盾も普通にあります。
はっきり言って給料のことだけを考えると、役人はやってられません^^;
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民間は基本的に労使交渉によってきまります。

テレビや新聞などで、春闘という言葉を聞かれると思いますが、それがそうです。労使交渉で話し合いがまとまらないと、労働者側の組合員などがストライキ(団体行動権)を行ったりして、自分達の要求を認めてもらおうとすることもあります。

公務員は、基本的に「民間準拠」といいまして、民間の企業を調査して、公務員の給与(俸給)を決めています。
ただ、公務員は国民全体の奉仕者と位置づけられ、団体行動権(争議権)は認められていませんので、その代償措置として人事院という機関があります。その人事院が民間企業の春闘を踏まえ、調査を行い国に勧告を行います。国会で議決されれば、勧告の内容が給与に反映する形となります。
ただ、一部公務員を除いて、団体交渉権は認められているので、使用者側(国)と組合側とでの交渉は可能です。
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公務員の場合も、職種によっては多くの場合、組合(職員団体)があり、勧告通りの給与にするかどうか、当局側と交渉を行っているのが現状です。

労働三権は公務員の種類によって制限の度合いが違いますので調べてみてください。

なお、国の場合は人事院、地方の場合は、各自治体に人事委員会または公平委員会が設置されています。
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基本的に給料は、労使交渉によって決定される事項です。



しかし、公務員の給料は労使交渉によって給料が決定するものではありません。
公務員に代わって人事院が給料額や労働条件を勧告し、それに基づいて定めています。
そもそも公務員の使用者は、市長や知事、大臣などではなくて国民であり、その国民を相手に労働条件や給料額等について団体交渉や争議行為を行うことは、なじまないため、認められていなかったり、一部制約を受けています。
よって公務員に代わって給料や労働条件等をそのを担う機関として人事院が設けられています。
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オマケです。



民間の小さいところは、社長の考えだけで決まります。
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民間は会社側と組合側が交渉して決めます。


役所は条例で給料を決めます。したがって議会を通す必要があります。
役所は公僕なので何につけても条例制定がないと動けないのです。
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