プロが教えるわが家の防犯対策術!

休みの日 有給で自分が不在中にハラスメント同僚の彼に録音機を仕掛けました 盗聴ですと言われました
すぐ見つかって管理課に提出されてしまい情報漏洩がなかったと言うことで刑事事件にはなりませんでしたが懲戒処分でした が!もし彼が見つけてなく誰かが持ち去り情報漏洩になってたら会社から警察に届けるのでしょうか?

A 回答 (3件)

自分の会社での録音機の設置は必ずしも違法行為となるわけではありません。


但し、盗聴にて得た情報をもとに相手を脅したり、強制したりすると、「脅迫罪」や「強要罪」に該当する可能性があります。

盗聴した内容に、会社の機密情報が含まれていた場合は、業務上横領罪や背任罪が成立する可能性がある他、企業イメージが下がったり社会的信用の失墜等による就業規則違反で処罰される可能性もあるでしょう。
また、個人情報の漏洩もプライバシー権の侵害等により処罰の対象になりますので、警察へ届けられる可能性も排除できません。

ただ処罰されるのは、その録音機を持ち出して、情報を漏洩した人になりますが、あなたの録音機で、あなたが仕掛けたのですから、共犯とみなされてしまうリスクもあるし、そもそも違法に繋がるようなことはしない方がよいでしょう。

今回のケースで、加害者の彼も今後は気を付けるでしょうが、ハラスメントを受けた場合は、事細かく、日時、場所、内容等々を記録しておき、上司や人事部に申告しましょう。
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この回答へのお礼

回答 感謝します
わかりやすい説明ありがとうございました
今回 懲戒処分を受けましたが
刑事事件に発展しなくてよかったです
これからはメモで記録 身に付けての録音で
対応します

お礼日時:2022/08/07 14:25

ちょっと状況が詳しくわかりませんが、警察案件ではないでしょうか。

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そうでしょうねー

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