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免許証更新で警察署で手続きをしました。
前回はシートベルト違反で「違反者講習」をしました。今回はこの3年間無事故・無違反だったので「一般講習」と思っていました。
ところが、今回も「違反者講習」で免許証の裏に「違反」の判子です。講習料も違反者講習の金額です。
理由は交通法改正で更新5年前の違反が適用されるとのことでした。
なぜ前回済ませた違反講習を今回も受けないといけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

基本的に、勘違いされているようです。



「違反をした」事に対する講習ではありません。
「免許証の更新」のための講習です。
前回は「過去3年以内に違反をした人」の更新講習でした。
今回は「過去5年以内に違反をした人」の更新講習です。
5年以上無事故無違反だった人も「免許証の更新」の講習はうけなければなりません。
それは、あなたと同じですから、不公平ではありません。

この回答への補足

「過去3年以内と5年以内との区別が分かりません。
講習区分には優良・一般・違反・初心者と4段階あり全て更新時講習があるのはわかります。
そうすると重なった2年間の間に違反をすると3年目・5年目でも同じ違反で2回の違反者講習を受けないといけないのですか。
一般講習は次回の8年目からになるのでしようか?

補足日時:2005/04/03 15:35
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