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医療事故で家族が要介護になってしまいました。
多額の医療費や介護の手間など家族も大変です。
本人は反対しているのですが、家族(親族)が本人の反対を押し切って訴訟を起こすことは可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すみません、本人が亡くなった時に訴訟が可能なのは知っていますが、
    本人が生きているのに、その本人の意思に反して訴訟を起こすことは可能かという質問です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/11 09:22
  • 本人が障害・高齢等で裁判を行えない場合は、家族が代理で裁判を行うことは可能なのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/13 09:11

A 回答 (9件)

本人の同意なしに訴訟を起こすことはもちろん可能です。


本人が亡くなっている場合のことを考えればわかりますよね?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
訴訟は親族や家族の被損害者だけが可能ということでしょうか?赤の他人では無理なんですよね?
損害賠償額は、本人が訴えるより少額になるのでしょうか?

お礼日時:2022/08/11 09:16

医療事故と断言してますが、認めてるんですか?ありえないことが起こったのならわかりますが、例えば麻酔でなにかあったのなら、あり得ることと説明されてますけどね。

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この回答へのお礼

すみませんが、回答をよろしくお願いします。
断言したつもりはないです、真相を知るためにも訴訟ということです。

お礼日時:2022/08/11 10:00

家族(親族)が本人の反対を押し切って訴訟を


起こすことは可能でしょうか?
 ↑
本人の代理として起こすことは
難しいです。

しかし、扶養関係あるのですから
家族の訴訟として起こすことは可能性があります。

つまり、家族が損害を受けた、という
形にするわけです。

詳細は、弁護士に相談ください。

相談だけなら、30分5千円ぐらいですし、
弁護士会を通せば、初回の相談は無料に
なります。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

弁護士会に相談ということですね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2022/08/13 04:15

●【本人が亡くなった時に訴訟が可能なのは知っていますが、


本人が生きているのに、その本人の意思に反して訴訟を起こすことは可能か】

⇒本人の代理人として訴訟を提起することは、不可、困難ですね。
被害者本人が、法律上(民法上)、正常な能力(権利能力、意思能力、行為能力等)を持っている以上、その本人の意思に反して訴訟を提起することはできません。

なので、どうしても、損害賠償請求訴訟を起こしたいということであれば、被害者の親族・家族として提起するしかありませんが、これも困難と思われます。
なぜならば、被害者本人の生命が侵害されたわけではありませんので。(民法第711条、参照)


【参考】
●権利能力
権利を自分のものとし、義務を負うために必要な能力。

●意思能力
自分の行為とその結果について判断できる能力。
認知症の高齢者や生まれたばかりの赤ん坊は意思能力を持たない。意思能力のない者の行為は無効。

●行為能力
単独で法律行為を行える能力。

●責任能力
自分の行為の結果としてどのような責任が生じるか認識できる能力

【民 法】

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

>損害賠償請求訴訟を起こしたいということであれば、被害者の親族・家族として提起するしかありませんが、これも困難と思われます。

「(不法行為による損害賠償)第七百九条」
「(財産以外の損害の賠償)第七百十条」
は可能なように思われるので、難しいのでしょうか?

お礼日時:2022/08/13 04:12

「訴訟を起こす」とは、誰に対して何をどうせよ、と言うのですか ?


「医療事故」と言うことですが、医療機関を被告として損害賠償請求ですか ?
そうだとすれば、損害を受けた者以外の者はできないです。
「私が損害を受けた」と言うことですから、本人以外の者はできるわけないです。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
介護している者の心理的、身体的、経済的負担は損害ではないですか?

お礼日時:2022/08/13 04:13

●【「(不法行為による損害賠償)第七百九条」


「(財産以外の損害の賠償)第七百十条」
は可能なように思われるので、難しいのでしょうか?】

⇒例えば、訴訟を提起するに際しても、だれでも当事者になり訴訟を提起できるわけではありません。
基本的には、不法行為を受けた被害者のみが不法行為を行った者に対し、訴訟を提起することができるのです。

なので、被害者である本人が拒否している以上、親族といえども、これらの規定に基づき損害賠償を請求することはできません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
https://secure01.red.shared-server.net/www.toshi …
>ただ重傷の被害者の付き添いで家族が仕事を休んだために家族の休業損害を請求する場合、これは直接被害者自身の損害である付き添い費として、「付添費」または「家族の休業損害」の名目で支払いが認められています。

この例に当てはまると思うのですが。
専門家の方でしょうか?

お礼日時:2022/08/13 09:04

>介護している者の心理的、身体的、経済的負担は損害ではないですか?



違います。
介護は義務ですから
それに要する費用等は自己負担です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
https://secure01.red.shared-server.net/www.to...
>ただ重傷の被害者の付き添いで家族が仕事を休んだために家族の休業損害を請求する場合、これは直接被害者自身の損害である付き添い費として、「付添費」または「家族の休業損害」の名目で支払いが認められています。

この例に当てはまると思うのですが。
専門家の方でしょうか?

お礼日時:2022/08/13 09:07

●【ただ重傷の被害者の付き添いで家族が仕事を休んだために家族の休業損害を請求する場合、これは直接被害者自身の損害である付き添い費として、「付添費」または「家族の休業損害」の名目で支払いが認められています。


この例に当てはまると思うのですが。
専門家の方でしょうか?】

⇒上記のような事例については、わたくしは承知しておりません。
わたくしとしては、あくまでも法解釈上の原則、通説に基づいてご説明をしてきたところです。

また、上記、引用している行政書士事務所による解説記事にも、

【学説では、民法は損害賠償を請求できる主体(請求権者)は、(民法711条の近親者の慰謝料を除いて)直接の被害者に限られる、という考え方が支配的で、このことを原則として判断されています。】
と明確に記載されているものと思いますが。

なお、わたくしも行政書士資格はありますが、上記引用されている内容について詳細に解説するつもりはございませんので、記載内容を確認したいのであれば、執筆された当該行政書士事務所に訊かれてみてはいかがでしょうか。

また、いままで、それなりのクオリティーでご回答をしているつもりですので、わたくしとしては、本件についてはこれで回答を最後にしたいと存じます。では。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
法律で「間接的損害は補償されない」って書いてあるわけではないんですよね。
単に法律の解釈や前例上の問題であれば、最高裁で引っくり返せると思うんですけど。
素人考えですみません。

お礼日時:2022/08/15 02:27

本人が意思表示を行える状態である場合,その本人に訴訟の意思がないのであれば,代理が成立しないので,訴訟を起こすことはできません。


意思表示ができない場合で,そうなる以前に訴訟の意思が見られなかったような場合では,やはり無理ではないかと思われます。ただし受任した弁護士のやり方いかんでは,できちゃう場合もあるかもしれません。

ただ考え方を変えれば,できる場合もあります。訴訟を起こせるのは,権利(保護法益)の侵害を受けた人だからです。
被害者本人の身体的・肉体的損害はともかく,家人に金銭的な損害が生じているのであれば,そこに「損害が生じている」と言えます。その補填を求めることは,別に違法でもなんでもありません。

被害者本人の財産から医療費や介護費用を支弁しているだけなら,家人の損害はないものと考えられるでしょうけど,もしも家人が支弁しており,本人の財産からその償還を受けられないのであれば,それを損害として請求することは可能でしょう。その辺りについては,訴状の記載や生じ次第になるので,ここで「できます」とは断言はできないものの,「何が何でもできません」とも言えないはずです。

そういったことについて工夫をし,提案できるのも,また弁護士の能力の問題だといえるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

現状の法解釈では、直接的な金銭被害の身体的、時間的拘束は金銭で保障されないのですね。
こういう古い法解釈をひっくり返すのは最高裁まで行かないと駄目なんでしょうか?

お礼日時:2022/08/15 02:32

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