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先の質問の回答で「重大な過失」とか「未必の故意」とか
ありましたが、保険での意味はどのようなことですか?
度々の質問ですみません。

A 回答 (3件)

過失は


「するつもりが”ない”のにしてしまった」

未必の故意とは
「もしこれをしなければ事故につながるかもしれない。
”それは承知している。”
でも承知のうえでしなかった。
そして事故になった」
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基本的には下記の方の回答どおりですね。



なお、損保業界では新人教育などでは、重過失とは
「故意ではないが、故意に近いもの」のように
説明している場合もあります。

でも、実際の事故に関しては、裁判でも判断が分かれる事が
結構あります。
たとえば、天ぷら油の放置による火災を重過失と判断した
判決もあるし、重過失とまでは言えないという判決も
あります。
(火災保険の約款では、契約者や被保険者の重大な過失に因る
 事故は支払い対象外になっています)

未必の事故かどうかの判断も状況次第ですね。
未必の故意とは、常人の判断で、こうすればこうなるという事が
明らかに事前に判断できるような場合です。

実際に、人を撥ねて車の下に巻き込み、100mほど逃走した
車を後続車が追いかけて、停止させたが、巻き込まれた人が
病院へ搬送後死亡した事故を扱った事がありますが、
この場合には「未必の故意」と判断し、対人保険を使えなかった
事があります。
(自賠法16条の被害者請求は可能ですが)

ケースバイケースですので、その時の状況を踏まえ、判断する
しかありません。

なお、最近話題の個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約
は、「自転車保険」などとも言われてますが、重過失は保険の
支払対象になっています。
(未必の故意はもちろん対象外ですが、未必の故意かどうかの
 判断は状況次第です)
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重大な過失とは ほんの少し注意をすれば簡単に悪い結果を予見し、回避できたのに、それを看過したというような、著しい注意欠如の状態を言います。



未必の故意とは、わざとでなくても、「もしかしたらそのようになるかもしれない」と思いながら行為に及ぶことを指します。たとえば未必の故意による殺人とは殺す意図はなくても、「死ぬかもしれないけど、まあいいか」と言う気持ちのある場合です。
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