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電子署名で、相手が名前などの署名情報を偽ったら、その署名の効力はどうなりますか?

A 回答 (2件)

電子署名の有効性を確認することで,偽造かどうかがわかります。

しかも検証用プログラムを適正に扱えば,本人の自書よりも検証が簡単です。
その有効性の確認をすることで,偽造かどうかを確認できるので,偽造は通用しないと考えた方が良いでしょう。

電子署名は,見ただけではそれが有効なものかどうかはわかりません。有効かどうかを確認するためには検証用プログラムが必要で,それを使うことで本物(有効)かどうかがわかります。
そしてその電子署名には,本人確認の役割を負う秘密鍵と,その秘密鍵がないと作成できない電子署名情報が用いられます。そしてその電子署名が有効かどうかを検証するためには,秘密鍵と対応する公開鍵を用いる必要があります。そのどちらの鍵も数百桁の整数で構成されるものですが,その1つでも違っていると鍵として機能しません。ゆえに署名情報を偽造することは,相当なハッカーでもない限りは,事実上不可能でしょう。

一部の取引においては,本人の署名入力画像を電子化して「電子署名」と称しているところもあるようですけど,それは本来的な意味での電子署名とは異なるものであり,またそれとは別に,運転免許証や個人番号カードの画像情報を併用して,本人確認としているようです。これは書面における署名と何ら変わるところがありません。うまくすれば,その場だけは偽ることもできるでしょうけど,トラブルに発展した場合の署名入力画像の筆跡鑑定で本人の非関与を証明できそうです。
というか,このやり方において使用している入力デバイスと,日常的に使用している筆記具との差異から,この署名入力画像で本人関与を証明できるのかという疑問もあります。
公的機関が関与する権利義務に関する手続きにおいては,この方式ではなく,認証機関の認証を受けている電子署名以外での手続きは認めていないのではないかと思います。

そのようなことを考えると,偽造電子署名が有効だとされることはないものと思われます。
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あのな・・・



>署名情報を偽ったら、その署名の効力はどうなりますか?

電子署名だろうがなんだろが、嘘の署名なら、効力はねーんだよ!!

なんで嘘の署名をした人に、効力(契約上の権利)があると思うんだ???

日本の法律では、嘘つきを一切助けないんだよ。
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