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企業など法人ではなく個人間の契約でも、相手が本人確認書類を偽造したうえで契約手続きをしたら、その相手は公文書偽造罪に該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

偽造した段階で罪です。

私文書偽造じゃないですか?
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はい、本人確認書類は通常は有印公文書であり、誤信させる目的で有印公文書を偽造したことになりますから、有印公文書偽造罪に当たります。

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私文書偽証罪じゃないかな

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本人確認書類が、公務所名義の文書


であれば、それを作成した時点で
公文書偽造罪が成立するのは
当然です。

それを使って契約していますから、行使罪も
成立します。

つまり、公文書偽造、同行使罪が成立し
両者は観念的競合になります。
(刑法54条)

契約の内容によっては詐欺も成立する
可能性があります。
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