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名前も知らない相手と契約するときは書面で偽名使われないように契約内容をそのまま読んでもらって録音した方が確実ですかね?

質問者からの補足コメント

  • ネットの友達が書いた絵の著作権の契約です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/19 15:20

A 回答 (3件)

なるほど…



どう言った契約かによりますが、殆どの場合は契約書の内容を熟読なされた上で、
不備がなければ相手の署名と捺印、身分証(運転免許証やパスポートなど)のコピー、ビデオ通話での本人確認を行うと間違いないとおもいます。

手順として、契約書と身分証明書のコピーを内容証明つきで郵送、
届いたら署名と捺印、
ビデオ通話にて本人確認(写真入りの証明書を見開きで見せてもらい、本人であるかお互いに確認をする)
本人確認ができたら契約書の郵送で良いとおもいます。
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身分証明書のコピーを添付してもらえばいい。

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どんな相手とのどのような契約ですか?

この回答への補足あり
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