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2枚必要である事は理解しておりますが、お聞かせ下さい。
原本1枚とコピーを作成し、マンションオーナーが原本、
住民にはコピーしか渡さなかった場合、賃貸借契約は『法的に成立』していると言えるのでしょうか。

また、そのような状態で、不動産でよくあるようなトラブルがあった場合、
コピーしか渡されていない住民が不利となるのか、オーナーの責任が問われるのか、どちらでしょう。
(例:賃料の未払い・立ち退き・賃料設定等)

ご意見でもいいので、勉強中の方、先生方にご教授頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

契約には「様式契約」と「諾成契約」があり、前者は書式が整わないと契約が有効にならないもの、後者は、口答の契約だけで契約は成立するもので、契約書は単なる「証拠」という位置づけ。



賃貸借契約は「諾成契約」ですから、契約書は契約が成立していることの単なる証拠。原本を2通作ろうが、1通で済ませようが、あるいは極端には契約書を省略しようが、契約そのものの有効性には、何の影響もありません。(契約書がないと水掛け論になりますので、1通は作るのが普通です)

契約書は作成すると、原本に「印紙」を貼らなければならないものがあり、2通作ってそれぞれに貼るのではなくて、原本は1通だけにして、印紙を節約しようということはよくあります。

その場合、原本をコピーしたものは、証拠価値という意味では原本と変わりませんから、トラブル時に有利不利はありません。

ご心配なら、「本コピーの原本は○○が保有しており、原本の記載内容と同一であることを保証する」と記載して、オーナーに署名捺印してもらう手もあります。

但し、建物の「賃貸借契約」というのは印紙税は非課税で、原本を1通で済ませる根拠はありません。なぜなのか、私もそのオーナーさんにお伺いしたいところです。

捺印してからコピーをとって、「写」にするのではなく、コピーをとってから両者が署名捺印して、原本をそれぞれが持つというのが、通常の賃貸借では常識です。
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紙が無くても双方が合意すれば、契約は成立します。


賃貸借契約も同様です。したがって、コピーしか住民に渡さなかった
としても、契約の効力としては何ら問題はありません。
このような前提ですので、コピーしか渡されていない場合に
トラブルが生じて、賃貸人、賃借人の一方が不利となることも
ありません。
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契約書として成立するためには、契約書は1部でもいいです。



契約書原本に、契約をする貸し側、借り側の両方の署名と印鑑があれば契約書として通用します。
(契約そのものは口約束でも成立するのです)

しかし最初から、貸借人にコピーしか渡さないというのは不動産業者として不誠実な対応です。

原本を2部コピーしてから、署名を貰えばよいのですから難しい話ではないと思います。
もしそれが出来ない何らかの理由がある場合は、その理由そのものが契約不成立の要件になることがあります。
つまり、2部捺印するのが常識で、それを履行する義務を怠るのですから、そこに理由によっては、契約の意思を確認してることにならない場合があるということです。
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