プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分の飲食店の近くのコンビニに自分の飲食店のメニューの一部を丸パクリされていた場合でも特許などの独占権を得ることができるのかを教えてください。また、そのコンビニにお金などを要求することができるのかを教えてください、できる場合、その方法を教えてください。

A 回答 (3件)

こんばんは。


特許に値する料理なら特許権はとれるでしょうが、特許の仕組み的に、
誰でも複製を作ることができるようになるのですが。。

複製されても訴えればいいってのは、複製自体なら裁判も楽でしょう
けども複製をもとにごまかしながら進化させたものは、ライバル店が
複製を認めるわけもなく、特許侵害であるか調べる必要が出てくると
思うのです。

お金の請求や販売停止などは特許成立が大前提です。あなたの料理が
そもそも既知の技術の延長なら特許を取れないのです。
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丸パクリということは、レシピも全てって事ですか?


とりあえず、独創的なものであれば料理で特許は取得できます。
例えば特記番号の2691213号は焼きカレーです。
特許を取得してないのにお金の請求はできません。
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パクろうが、パクられようが、


早い者勝ちです。
一旦、特許権が成立すると、
それを、無効にすることはほとんど不可能です。
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