
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論
現傷病で傷病手当を受ける場合、現傷病で過去又は現在において、労災休業補償を受けた傷病が同一傷病でないときは「いいえ」
労働災害保険・・・・業務中のけがや疾病などで休業した日数分支給
健康保険・・・・・・業務外の疾病やケガなどで欠勤した日数分支給
但し、労災休業補償日額が、傷病手当日額よりの低い場合はその差額分を支給します。
また、障害年金他び受けている場合は調整することになります。
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