あなたの「必」の書き順を教えてください

資格喪失証明書は会社以外であれば年金事務所でも発行可能なのですか?

A 回答 (3件)

「健康保険(被保険者)資格喪失証明書」は基本的に喪失届を作成する事業所、日本年金機構、保険者であった健康保険組合のいずれかが作成します。



実際に書類を作成し届出するのは事業所ですから、事業所に依頼して作成してもらうのが一番早くて確実ですが小さな会社などではそこまで手が回らなくてなかなかもらえないということがありますから、その場合は日本年金機構か健康保険組合に依頼することになります。

協会けんぽの被保険者資格取得や資格喪失はまず日本年金機構で受付をし、その後被保険者情報が管轄の協会けんぽに行くことになるので直接協会けんぽで被保険者情報を持っているわけではありません。そのため協会けんぽが保険者だった方は日本年金機構で資格喪失証明書をもらうことになります。
当然ながら事業所が届を出すのが遅かったなどで、ご自身が年金事務所に行ったときに資格喪失の確認が取れなければその場で証明書をもらうことはできません。

保険者が健康保険組合の場合は、年金と健康保険の届出は別々になりますので保険者が資格喪失証明書を作成することが可能です。

また、もし国保への加入に必要ということであれば離職票などの雇用保険資格喪失書類でもできる場合があります。

>それ以外なら、持ってないです まー最近はだいたい協会けんぽですけど

健康保険組合も以前より数は減りましたが残っているのは大企業ということが多いので被保険者数もそれなりにいます。また、業種単位で複数事業所が共同して設立している場合もありまだまだたくさん存在します。
何を根拠に書いているんでしょうね。
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「健康保険(厚生年金保険)資格取得・資格喪失等確認通知書」を年金事務所で発行してもらったことあります。


国民健康保険離脱証明書の代わりに使用しました。
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あなたが入ってた保険が協会けんぽというものなら、年金事務所は持ってます。

 それ以外なら、持ってないです まー最近はだいたい協会けんぽですけど
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