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知人が数年前に性的な被害に遭ったことを知りました。仮に加害者を特定できたとして(恐らく可能)、訴えることはできますか?証拠等はないと思いますが。

質問者からの補足コメント

  • 特定できたとして(恐らく可能)の意味は、現住所までは時間をかけないと出てこないだろうという意味です。

      補足日時:2022/09/05 05:08

A 回答 (14件中1~10件)

まずは弁護士に相談から(^◇^)

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証拠がなくて訴えれるのは



半島だけですよ

慰安婦問題を調べれば調べるほど

半島!恐るべしだからね

法治国家は証拠がすべて

情緒国家は( ̄~ ̄;)理解不能
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以下のとおり、告訴は困難の見込み。



まずは、公訴に係る時効が問題になります。
具体的には、性的被害の意味の取り方によって、時効の期間は異なってきますが、強制わいせつ罪なら、7年、強制性交罪なら、10年ということになります。(刑法第176条、第177条、刑事訴訟法第250条第2項)

また、仮に、公訴時効にかかっていないとして、加害者を特定したとしても証拠がないとなると、警察への告訴は難しいですね。
非常にお気の毒ではありますが。
どうせ、相手方は否認するのでしょうから。

なので、こうした事件の場合、被害直後の病院での検査を行うこと等により、客観的な証拠を得ることが非常に重要なんです。


●刑 法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

●刑事訴訟法
第二百五十条 (略)
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
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まず時効になっていないかを確かめる


必要があります。

刑事の場合、強姦なら10年、強制わいせつなら
10年。

民事の場合
相手が判っている場合は3年
判っていない場合は20年。



訴えることはできますか?
 ↑
訴えることは出来ますが時効になって
いれば負けます。



証拠等はないと思いますが。
  ↑
被害者の証言も証拠になります。
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数年前なら時効ですよ。

果たして本当かどうかも疑わしい。具体的な証拠の品があっても、5年間訴えなかったのが容認したと言う事です。今頃何をほざいてるの?妄想?
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刑事、民事、消滅時効など


https://dime.jp/genre/1366846/
本人が警察署で相談するのがいいです。民事なら弁護士に。
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まず私が被害者の立場ならです。


心療内科に行って数年前の異性とのトラブルでPTSDになり困っている。と、言って相談します。

その後、相手に損害賠償請求の調停を申し立てます。ここでは証拠はそんなに必要ありませんが、先に掛かった心療内科の診断書を準備しておきます。これがあなたの知人の主張の根拠として大いに味方してくれます。

この段階であなたの知人と加害者の関係、出来事の事実と事実関係は知人が説明出来るはずです。そうなると調停で勝ったようなもんです。それでも尚知人が相手を許せないのなら、調停の結果を踏まえて刑事問題にすれば良いと思います。証拠がなければ作れば良いんです。
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ボイスレコーダーで


その人の発言が、事件に対して詳しかったり、やったという発言があれば、弁護士を使って訴えることができるかと思います
その男もこうやって女の子を襲っているので
被害者もまだいると思います、なのでその男が今もそういうことをしていた場合は
したという発言とその行動から証拠がとれると思います、Yesです
質問をして、はいしましたって言う馬鹿なやつはあまりいないと思いますなので
その男と話す時に私性的なこと結構好きなんだけど、特に襲われる系なんだよねーってつぶやき、ちなみにさ、襲った経験とかないんー?そう言う話めっちゃ好きなんよ、聞かせて!経験の話全部!、例えば被害者の子の身長と髪型、髪色、の特徴を話してこういう子とか襲いがいあるやんー?とかって、まわしてみてください、
ですが注意なのですが、この発言のせいで
満足Tさんが襲われる可能性が高いです
相手を上に上げて今の発言をすると
言う可能性はないとは言えないです
その際会う前からボイスレコーダーをつけておいてください、携帯は二つ持っておくといいです、自分で使う用の携帯
仕事用の携帯と嘘をついて、ボイスレコーダーを二つ用意しておいた方が逃げる時も安心できます、あと、スマホでする際は
右上などに点が表示されてしまうので
その際だけ我慢してバレない程度にそこだけ
テープを貼ったり、キラキラしたシールなど貼っておくといいかもしれません
とにかくすぐ逃げれる状態を作り、男友達などをバレない場所に配置し、携帯はマイクが聞こえるようにする、、、それか、警察に被害届を出し、そう言うことする男は基本的にハメ撮りなど、トークなどが残っていたりするので、そう言う形跡さえ残っていれば
証拠として出せると思います、
その男との携帯、タブレットパソコン、色々なものを調べてあげるといいと思います、
被害届を出した以上警察も動くので
まずは警察署に連行されます、
その男に被害者の女の子を見せてあげてください、確実に動揺するので、被害者の女の子にも発言させてくださいそのような場ができた場合です、あんたうちのこと襲ったよねなど、その子の携帯などからも証拠としてとれるものはとっておいてください
気をつけて行動してください。
健闘を祈ります
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時効に掛かっていなければ、訴える事はできます。

有罪になるかどうかは証拠次第。難しいのは確か。
また、刑事で無理でも民事で損害賠償請求する事も出来なくは無いです。通常、時効も長いですし、証拠不足でも刑事よりは勝ちやすいです。

刑事告訴で加害者と会わなければならないような事はありません。裁判では顔を合わすでしょうし、特定などで確認は必要でしょうけど。
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この回答へのお礼

速やかなご対応ありがとうございます。
自身でもよく確認してみようと思います。

お礼日時:2022/09/05 05:27

加害者にしてほしくないのが


手を出さない、金銭的な話を要求しない、
相手が怖がるような発言をしない
手を出さなくても。金銭的な話をするだけで
恐喝未遂などの扱いになったりするんです
なのでボイスレコーダーをスマホか何かでしてください、仮に質問するとしてどのような質問をしますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります。

折角ご回答をいただいて言うのも心苦しいですが、
訴えることができるか?→Yes,No
ボイスレコーディングで対処できるか?→Yes,No
どのような質問をする等対処すれば良いのか
について教えていただきたいです。
あまり回答に速やかに対応できないので。

お礼日時:2022/09/05 05:25

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