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マイナンバーは住民が変わってなければ昔の物使えますか?

A 回答 (7件)

はい、使えますよ!

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マイナンバーカードは5年更新で10年ごとカード交換です。


写真があるので10年以上では本人確認に支障が出るためと思います。
昔のが10以上前のなら、無効です。
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>住民が変わってなければ…



って、その前提は何の意図ですか。
他人のナンバーが使えないことは言うまでもありませんから、あえて「住民が・・・」なんで枕詞を付ける意味はありませんけど。

>昔の物使えますか…

マイナンバーが実際に国民に周知され始めたのは平成27年 (2015) のことです。
一度付けられたマイナンバーは一生変わることはなく、死ぬまで有効です。
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html

もし、平成27年以前の住民基本台帳カードなど、他の番号類のことを「昔の物」といっているのなら、それらはもう用途がありません。

また、マイナンバーカードのことを「マイナンバー」と短縮しているのなら、カードには有効期間があり 5 年ごとに更新手続きが必要です。

いずれにしてもご質問文は、他人が正確に判断できるよう、言葉遣いには気をつけましょう。
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マイナンバーは番号であって、ものではありません。


マイナンバーカードのことでしょうか?
番号そのものであれば、よほどのことがあり変更などされていないのであれば、転居や婚姻による苗字の変更などがあっても、番号は変わりません。

紙製の通知カードの場合には、すでに通知カードへの記載の氏名や住所についての変更手続きが行われなくなったため、そういったことがあった後については通知カードは利用できません。
写真入りプラ製のマイナンバーカードであれば、転居その他の事情があれば変更の上再発行が必要でしょう。
古いままというわけにはいかないはずです。
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「住民」が変わったら使えません。

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いいえ、昔のマイナンバーは使えません。

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結論


マイナンバー番号は個人一人ひとりに交付した番号ですので、再発行しない限り代わることはありません。
但し、ID番号は住所が変わる度に代わります。
通知カードは廃止されましたが、通知カードのマイナンバーは変わりません。今も有効です。
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