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過去(8年前)に姉の不始末により仕方なく自己破産を経験した者です。今後のローンや信用情報に影響するからと知人から自己破産を取り下げる事が出来ると聞きました。自分の作った借金ではなかったと訂正出来ると。弁護士に頼むのが一番早いみたいですが、それなりにお金がかかると聞きました。時間がかかるけど自分で手続きも可能だと聞きましたが、どのような手順で行えばいいのか詳しい方がいれば教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問の意味がわかりません。

。。

>姉の不始末により仕方なく自己破産を経験した
これがどういう意味なのでしょうか。
ご質問者に支払義務がないのであれば初めから破産・免責の意味がありません。
つまりそもそも破産手続きはなされなかったはずです。

姉の債務の連帯保証人になっているとか、姉の代わりに債務を引き受けたとか、姉が亡くなってその債務を相続したなどの事情があったはずです。
そうなるとご質問者には債務の支払義務があったことになり、破産・免責を受けてその支払義務をなくしたわけですから、いまさら破産・免責を取消しというのは、前の状態に戻るだけですし、実際にはそのようなことは出来ません。

自分が作った借金かどうかは関係なく「自分に支払い義務のある債務なのかどうか」です。

特別な事情がおありであれば、それをお書きになられるとよいでしょう。
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自己破産とは、破産宣告を受けた後免責を受け、借金を帳消しにする制度ですが…


これが撤回出来るかどうかわかりませんが、もし撤回出来るとなれば免責も撤回しなくてはならなくなりますよね。。
つまり、借金をまた払わなければならないということなんじゃないでしょうか?

破産宣告は、負債を返済する能力がないということを示すのみですが、免責により借金が帳消しになります。
それと同時に、市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
また、破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。

他にもありますが、破産することによって剥奪された権利などが復権することも免責に含まれているのです。
また、免責後7年程度はローンが組めない可能性がありますが、もう既に8年経過しているんですよね。
もうローンを組むことに影響はないように思えます。

実質、免責することにより、破産した時に生ずる不利益が復活しているのですから、わざわざ取り下げなくてもいいのではと思いますよ。
免責した時点で破産者ではなくなりますので。。

一度免責した後10年間は新たに免責出来ませんが、そんな規則があるということは、その間にまたローンも組めるということになりますよね。

求めている回答とは違うかと思いますが、ご参考までに。
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