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対象火気設備等に関する基準を定める省令
(火災予防上安全な距離)
第5条 令第5条第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
(1) 別表第1の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
(2) 電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第2に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
(3) 対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離
とありますが、ガスレンジを設置する場合(1)は距離が大きいので、短い距離にて(3)で定めた試験をして
許容温度内であることが言えれば、短い距離にて設置できるのですか?

A 回答 (1件)

回答としては、「消防庁長官が定める」ですから、告示になりますので、認定申請等では出来ません。



疑問として、ガスレンジが別表1の据置型レンジの場合、内装・下地を不燃にすれば離隔距離は「0」になります。
こちらの方が簡単ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
認定申請等では出来ません。と返答ありますがどのような意味なのでしょうか?
(3)を採用するにはどうすればよいのでしょうか?
「消防庁長官が定めるところにより得られる距離」=「告示の試験内容を満たす距離」ではないのでしょうか?
実験して確認できてもNGなのでしょうか?

お礼日時:2005/04/07 12:02

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