
No.5
- 回答日時:
勤怠管理のマイページがあります。
そこには、有給休暇が何日あり何日つかっいるのか、各人と管理の人間は見ることができます。
最近は、年に5日以上有給休暇をとらない社員がいると会社にペナルティが科せられますので、毎月言われますよ。
私は、ちゃんととってますので、優良社員です。
忙しくて、有給休暇どころか振替休もとれない社員さんが突き上げられます。
休みをとれと。
有休がつかいきれないと、特別休にまわり、診断書がいるような病気になった時につかうことができます。
長年勤めていると、二ヶ月分くらいあります。
二十年以上前はね、有給休暇は紙で管理していたのでね、各自で管理していていましたね。
事前もしくは事後、場合によっては上司が代理で書いて、承認印を押し、管理課におくり、処理されたら紙が戻ってきます。
自分が何日休んで、あと何日有給休暇が残っているのかくらい、自己管理です。
切替時がいつなのかも、通知されているはずです。
No.4
- 回答日時:
社会人は基本的に自己責任だからです。
No.2
- 回答日時:
基本、教える義務がないからです。
法律の話をすれば、有給休暇の時効は民法で定める「消滅時効」と同じ性質であるので、法格言「権利の上に眠る者を法は保護せず」が適用される。
更に『通知がなかったことで時効が来ることを知らなかった』という考えに対しては、同じく法格言「法の不知はこれを許さず」が適用される。
以上のことからサービスによる事前通知を忘れたとしても、有給休暇の時効は成立し時効の延長は生じない。
https://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/2011 …
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