A 回答 (7件)
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No.4
- 回答日時:
3か月の試用期間が契約社員ってだけのことでは?
私は、何度か転職したことありますが、全て試用期間過ぎて正社員になりましたよ。
No.2
- 回答日時:
>>契約社員スタートを打診するのですから、向いていない•能力がない人間は、直ぐに解約•解雇したいのでしょうか?
たぶんですが、「向いていない、能力がない」と会社が判断したときに、簡単に切れるように考えてのことかもしれません。
契約社員であれば、「契約期間が満了したから」ということで終了にできます。あえて「解雇」なんてしなくてもいいわけです。
でも正社員であれば、「なんでだよ!不当解雇だ!」なんて文句を言ってきて、弁護士を連れてくるかもしれませんからね。
面倒くさい話になるかもしれません。
さらに、一部の方は、最初から「解雇になったら、会社を訴えてやろう!」と狙っている方もいたりしますので、会社側は警戒していたりします。
通常の正社員採用の試用期間後には、なかなか、相当な理由がない限りは、解雇•解約が出来ないらしいですもんね‥。 でも、「契約社員」の事は、求人票に明記しないと、違法になるのでは? 全く違う、雇用形態ですので。
No.1
- 回答日時:
ハローワークに限りませんが、求人に応募する方は、その仕事の未経験者から、経験20年以上という大ベテランまでが考えられます。
ですので、採用にあたって、求人票に書き切れないことも多い気がします。
常識的に考えて、「これはありえない!」という求人票と実際の雇用条件の相違があれば、ハローワークに連絡するとともに、そういう会社は辞退すればいいだけだと思います。
今回の会社は、そこまで問題とするほどではないかも?と感じました。
雇用形態は、1番•大事な事項ですよね! 契約社員スタートを打診するのですから、向いていない•能力がない人間は、直ぐに解約•解雇したいのでしょうか?
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