
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結婚は可能です。
私の知人にもそういう人がいます。戦前は、将来息子の嫁にするつもりで養女にするという事も多かったようです。
また、男の子を養子にした後で女の子が実子で生まれた場合、相続の問題があるので二人を結婚させるという事も多かったようです。
いまでは親が結婚相手を決めるというのは許されませんが、本人が結婚したいのを止めることはできません。
血がつながっていない限りは普通に婚姻届を出すだけでOKです。
皆様、ありがとう御座いました。
何も心配することは無かったのですね。
私の廻りの方に勇気が無く聞けませんでしたので助かりました。
此処に御礼申し上げます。
ありがとう御座いました。
No.4
- 回答日時:
民法734条1項但し書きに規定されているように、今回の質問のケースは法律的に婚姻が認められています。
ですから、特にかわった手続きはなく役所に婚姻届や必要書類を提出すればいいことになります。
これは例えば夫になる人が一度妻になる人の戸籍に入るため(氏を妻のものと同じにする)養子となり、その後その実の子(妻になる人)と結婚するといったケースと同じことになります。
詳しくは参考URLにも書いてありますので、見てくださいね。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
No.3
- 回答日時:
出来ますよ。
多分、婚姻届出すだけで出来るんじゃ・・・。
自信ないけど。
市役所などで聞いてみてはいかがですか?
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
とあり、
結婚できるか出来ないかは、血縁関係のみだと思うので、何も要らないとは思いますが、聞いてみるのが一番ではないでしょうか?
したことある人の方が少ないでしょうし、専門家である市役所の人とか、法律家に聞いてみるのが一番ではないでしょうか?無料法律相談が開かれてるときに聞きに行ってみるとか?
No.2
- 回答日時:
家族構成がよくわからないのですが
結婚は可能かと思われます
家督相続などで、もめないためにも
お近くの行政書士・司法書士にご相談されてはいかがでしょうか
毎月無料相談会があると思いますので
相談してみてください
No.1
- 回答日時:
参考URLを見る限り「可能」なようです。
手続きは不要でしょう。(法律で規制されていないのだから。)
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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