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ふと表題の件を疑問に思いました。

婿養子は兄妹(姉弟)間の結婚にならないのでしょうか?
結婚する前に彼女の家に入る手続きをしてしまったら、その時点で彼女と兄妹(姉弟)になるのではと考えてしまいます。
そのあと、婚姻届を出せば兄妹(姉弟)間の結婚になってしまうのではとふと思ってしまいました。

お詳しい方、婿養子のご経験のある方、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (5件)

>婿養子は兄妹(姉弟)間の結婚にならないのでしょうか?



なりません。
婿養子になる場合には、確かに先に養子縁組をしてから婚姻届を出すことになりますが、
近親婚とは見做されません。

民法 第734条
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

ということです。
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民法第734条に規定があります。



養方の傍系血族には、新しく兄弟姉妹となった人も含みます。


(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
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婿養子としての手続きが先行すれば、戸籍上は一旦は血縁の無い兄妹の形を取りますが、その後の婚姻には何も影響は有りません、


兄妹婚には成りませんから、

戸籍では、出生した両親の名前が記載されてますから、血縁が無いのは一目瞭然です、

事後に婚姻届けを出せば、二人が其の戸籍から異動して新たな戸籍が編纂されます、

尚、質問者さんの文面を少し取り違えた様な上から目線の様な回答も有りますが、見当違いの物です。
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養子縁組の手続きをした後に婚姻届を出すということですか?



わざわざそういうやり方はしないんじゃないかな。

婚姻届けを出すときに奥さんの名字を名乗るようにするだけのことだと思うけど。
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>彼女の家に入る手続き…



って、そんな呼び名の法的手続きはありませんけど、具体的に何の手続きですか。
彼女の家の同居人として、住民登録することですか、

>その時点で彼女と兄妹(姉弟)になるのでは…

同居人はあくまでも同居人であって、親族関係になるわけではありません。

>そのあと、婚姻届を出せば兄妹(姉弟)間の結婚になってしまう…

そんな解釈はありません。
もともとの住民票の世帯主が彼女の父親であったとして、婚姻届を出せば「同居人」から「娘の夫」に代わるだけです。
何も問題になるようなことはありませんよ。
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