No.1
- 回答日時:
人材派遣業は厚生労働省の管轄ですから、各県の労働局又は管轄の職安に相談しましょう。
参考urlをご覧ください。
又、許認可の申請は行政書士が代行しますから、行政書士に相談されてもよいかと思います。
参考URL:http://www.jassa.jp/qa/haken.htm
この回答への補足
早速ご回答ありがとうございます。
日本人ではご回答の通りと存じておりますが
外国人も同じと考えてよいのでしょうか
ご存知でしたらご回答ください
No.2
- 回答日時:
ご質問の外国人ですが、日本で経営にたずさわる在留資格をお持ちでしょうか。
永住権のある在日の方なら、1番回答にあるように厚生労働省管轄の人材派遣業の許可申請は日本国籍の方と同様の手順です。そうではない留学生や外国企業の在日営業所勤務といった経営にたずさわることができない在留資格の場合は、在留資格を取得する必要があります。
経営に関する在留資格取得は、実際にはかなり難しいようです。
詳しくは法務省入国管理局http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.htmlを参照下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社を設立すること自体は外国人でも問題なくできます。
手続きもいたって簡単です。しかしその事と在留資格の事とは分けて考える必要があります。入国管理局という機関はかなり特殊な機関です。基本的には他の国家機関の行った判断等は一切考慮せず、独自の判断基準に従って処理します。ですのでたとえ適法に登記され、営業の為の許認可を得ている会社が存在するからといっても入管行政上なんらの考慮もされません。それどころか、むしろ今お持ちの在留許可の要件を満たさなくなり、退去勧告が出される可能性が高いです。ただし以下の在留許可をお持ちの方なら活動に制限はないので問題にはなりません。
〇永住者
〇特別永住者
〇定住者
〇日本人の配偶者等
もしこれら以外の在留資格をお持ちの場合は、「投資 経営」のビザへの変更は非常に困難です。会社を作らなければ適法に在住できたのに、会社を作ったがために日本にいられなくなる外国人は結構います。ちなみに「投資 経営」への変更が認められる件数は毎年100件未満です。申請件数はその何十倍にもなりますから、むしろ許可されるのがレアケースだと思ってください。例えば「留学生が大学卒業と同時に仲間と起業する」というようなケースは100%不許可になります。
以上のようなリスクを第一に考えてください。会社を設立し営利を追求するのは2の次です。
本来会社設立の専門家は司法書士と行政書士になりますが、今回の場合「入管行政を専門的に扱う行政書士」に相談されるのがよいでしょう。司法書士は会社設立のスペシャリストなのですが、入管行政にどこまで精通しているか不安があります。(個人差がとてもあるということです)「会社はできたがビザが下りない」という話を度々耳にしますが、よくよく話を伺うと会社設立は司法書士にしてもらったというケースが多いように感じます。(もちろん日本人が会社設立するのなら司法書士がベストです)
とにかく信頼できる行政書士を見つけて相談されることをお勧めします。先ほども触れましたが入管行政というのはとても癖があります。ご自身で判断して、例えば当該外国人を代表者や取締役から外したり、また形式上「従業員」として雇用している形態を装ったりする方がたまにいますが、それはそれで別の問題がでてきます。入管は「ペーパー会社を隠れ蓑に使って不正に在留許可を受ける」ことに対して異常なほど神経質ですから、まずそのような企ては失敗することになります。
行政書士に相談すれば現時点での会社設立が妥当であるか答えてくれます。無理なら無理と言ってくれるでしょう。そのうえでどのようにすれば許可の要件を満たすことができるのかアドバイスしてくれます。例えば学生さんであれば、とりあえず卒業後に日本企業へ就職し、(大学で専攻した科目に関連する職種である必要がある)3年ほど実務経験を積んだ後に起業(実務経験が活かせる業種である必要がある)するのであれば問題なくビザは下ります。など、より具体的なアドバイスをしてくれると思います。
この回答への補足
ご回答していただいた皆様 ご丁寧な回答本当にありがとうございました。
在留資格に関して、確認いたします。
また過去の「人材派遣業」の質問回答を調べたところ
500万以上の資産が必要とあったのですが
NO1さんがご回答くださったなかでの資料では
そういった金額が確認出来ませんでした。
こちらにかんしてもしご存知のかたがいらっしゃいましたらお願いいたします
No.4
- 回答日時:
おそらくは許認可の要件で「ある程度の資金力の担保」を求められるのでしょう。
わたしは「人材派遣業」には詳しくないのですが、資金力の担保の仕方として以下に事例を挙げてみます。
建設業・・・入札に参加する為に最低500万円の資金的担保が必要。多くの場合有限会社でも資本金を500万円以上を推奨。(とりあえず入札に参加する予定がなくても、だいたい500万にするそうです)
宅建業・・・事業を営む為に1000万円の保証金が必要。ただし保険に加入すればいいだけなので、掛け金分(30万円くらいと聞きましたが、自信ないです)を払うだけでOK。
この要にいろいろな業界で許認可の要件が設定されていますので、直接「職安」に確かめてみてください。(人材派遣業の認可は職安が窓口になっています)建設業のように資本金500万円必要なのか、それとも宅建のように保険で代用できるのかで随分ちがってきます。
ビザのこともありますし、行政書士に総合的な相談をするのが一番確実かと思います。会社を作ったあとに相談にいくと下手をすれば定款の目的変更や増資などの手間(余分な出費も)がかかることになりかねませんし、何よりビザが下りなくなってしまう危険すらありますからね。事前の相談が結果的には一番コストを抑える効果があるものですし。
No.5
- 回答日時:
2番回答 追加補足します
在留資格に支障がないとして、具体的な労働者派遣業の許可申請については、各都道府県労働局HPや厚生労働省HPにその詳細があります。
ご参考までに、大阪の場合は、事前に説明会に出席した上で、事前相談しなががら申請書類を仕上げていきます。 下記大阪労働局のURLからもご覧になれますのでご参照下さい。
大阪労働局:事業主の皆様へ
http://osaka-rodo.go.jp/jigyo/
労働者派遣事業の許可申請・届出
労働者派遣事業の概要
労働者派遣事業を始めようと考えている方への説明会
労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続きマニュアル
平成16年3月改正労働者派遣法の概要パンフレット
派遣元責任者講習会のお申し込み
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