
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>> 外側で経年劣化の破損でも、
>> 敷金の範囲内であればそこからドアの修繕費を差し引かれるの
>> でしょうか
建前論では、自然損耗は敷金から差し引かれる修復責任の費用ではないのですが、現実的には「入居時の賃貸借契約で原状回復費用は入居者の負担である」と主張する「原状」を入居時の状態だと主張し、その状態に回復させる費用として修繕費を徴収する貸主も少なくないのです。
法律的には、「原状」とは自然損耗を織り込んだ状態であり、新品への交換修理は「増価交換」なので、本来の「原状」を超える過剰請求になるのですが、その差額はそれほど大きくないこと、その差額が「幾ら過剰なのか」を素人が立証することは極めて困難なので、返還請求しようにも請求額を特定できないのが実情です。
そのような情報格差をいいことに過剰請求が罷り通っているのが現実なのです。
No.2
- 回答日時:
アパートの居室の扉は、占有者である入居者が管理責任を負っています。
仮に、第三者による破損の場合には、占有者である入居者に当該破損を発生させた第三者に修復・修繕を求める権利があります。
その権利を行使せず修繕修復をせずに放置した結果について、免責を主張しても責任を免れることはできないと思います。
ただ、「外側の剥がれ」が通常使用に伴う経年劣化(自然損耗)であった場合には、その破損は入居者の責任ではありません。
また、入居時に敷金を差し入れている場合、入居者が負担すべき修繕費は預託した敷金から差し引かれることになるので、修繕費が敷金を超えない限り、追加の支払いはありません。
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