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会社を起業したあとその株主は、自分のままにして他の者に経営を任せることは可能なのでしょうか?株主を自分のままにしてそのあと公務員になることも可能なのでしょうか?

A 回答 (9件)

可能です。



逆のタイプで公務員が親の会社の株をちょっと持っている事はあるので、逆説でいえば可能になります。

簡単に言えば、一番多くの株を有していれば筆頭株主なので社長です。なので、自分のを渡さなくてもその「他の者」とやらが一番株を持っていればその人は経営者になれます。

A:4割
B:3割
C:2割
その他が合計1割

仮に上記の場合は、Aさんが社長になりますが、BがCに株を全部譲れば5割になるので一番株を持っているので強制的に社長になります。

もちろん株主が多い一部上場企業の場合は株主総会の決定になりますが、小さな会社の場合はそこまでのパワーはないので社長単体で決めることが大半です。
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>> 株主への配当金とは、全体の利益の何%ぐらいなのでしょうか?


業績によります。
決定は株主総会での決議によります。
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>> 株主だけの場合だと公務員になっても問題ないのでしょうか?


原則的には問題ないのですが、例外規定もあります。

国家公務員の場合、在籍する機関と密接な関係のある会社の支配的株主なる場合には届け出が必要になります。
具体的には、
・当該株式会社の発行済株式の総数の1/3超を保有する場合
・当該特例有限会社の発行済株式の1/4超の株式を保有する場合
のどちらかに該当する場合です。

地方公共団体の人事委員会の条例で同様の倫理規定を設けていれば、同じく届け出を要するかもしれません。

それらに該当しない(例えば、公共事業にかかわらない会社の株式である等)場合は、問題にはならないと思います。
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この回答へのお礼

株主への配当金とは、全体の利益の何%ぐらいなのでしょうか?

お礼日時:2022/10/16 18:31

>> 株主のまま経営や労働に参加することも可能なのでしょうか?


一般的なオーナー企業の場合は、所有と経営が一体なので、株主でもあり取締役でもあるという状態が普通でしょう。
その意味で、一般論として「株主のまま経営や労働に参加すること」は可能だし問題ありません。
この場合、「経営に参加」というのは取締役に就任することを意味し、「労働に参加」とは、被用者となって取締役の指揮監督の下で賃金を得て労働力を提供する立場を意味します。

ただ、お尋ねの「株主を自分のままにしてそのあと公務員になる」という状況だと、株主でもあり取締役(あるいは被用者)でもあるというのは公務員倫理上、許可されない可能性があります。

また、起業した株主(=創業時の出資者)が複数名での共同出資であった場合に、複数の取締役が共同経営するような機関設計をして、取締役と会社機能の一部を分担する担当執行役を兼務するような場合もあります(取締役兼執行役員という例です。例えば財務担当執行役=CFOのようなもの)。
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この回答へのお礼

株主だけの場合だと公務員になっても問題ないのでしょうか?

お礼日時:2022/10/16 17:08

>> もし、その取締役が不祥事や事件を起こしたときに


>> 株主もその責任も負うことになるのでしょうか?
所有と経営の分離というお話をしました。

業務執行における不祥事や事件の責任は、経営管理の責任なので、取締役の責任です。

株主の責任は、経営が破綻したときに出資(株式を購入して負担した価額)の限度で責任を負うことになっており、端的に言うと、経営破綻して破産することになった場合、出資した金は回収できなくなりマル損になります。
それが所有者である株主の責任です。

単に株主にとどまり、経営に関与しないのなら、株式がゴミになってしまう部分の責任(リスクテイク)だけであるということです。
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この回答へのお礼

株主のまま経営や労働に参加することも可能なのでしょうか?

お礼日時:2022/10/16 16:21

株主と経営者は別です。

代表的なケースは、株主は見込みのある者を選んで経営者に据えるわけで、株主自身はその経営者によって会社があげた利益から配当金を受け取ります。

経営者が期待どおりの利益(というより配当金)を出せなければ、株主は経営者をもっとまともな者に交替させます。

公務員は副業を禁止されていますが、株主になって配当金をもらうことは副業にはなりません。そんなことはごくふつうにあります。
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とても良い質問です!!


これは可能です!!
神戸市環境局で普段は公務員で勤めてて株主で一般廃棄物処理を経営している息子、娘はいますよ笑
もちろんパイプあるから役所の請負してますよー!!
爺さんから親に譲り受けて今は子供達が経営してるケースですが回答になってますかーー?
「会社を起業したあとその株主は、自分のまま」の回答画像3
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誤字訂正


× 医師 → 〇 意思
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そもそも株式会社という会社形態は、所有と経営の分離を前提にした仕組みだといえます。



そのため、経営に関する様々な意思決定も、株主総会での決議事項と取締役会議の決議事項に区別されています。

株主の医師として取締役を任用し、取締役の業務執行の経過や結果を株主総会に対して報告させ、取締役を継続任用するか解任するかは株主の権限として経営責任と所有者の責任を分けているのです。

公務員であっても株式を所有できます。
特定の会社の全株式を所有することもできます。
企業や団体の取締役に就任することは公務員の倫理規範に抵触する可能性はありますが、取締役ではなく株主として所有するだけであれば問題ありません。
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この回答へのお礼

もし、その取締役が不祥事や事件を起こしたときに株主もその責任も負うことになるのでしょうか?

お礼日時:2022/10/16 15:51

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