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皇居は史跡ですか?
・皇居外苑の江戸城跡は史跡に該当すると思うのですが、皇居も史跡に該当しますか?

皇居は公共施設ですか?
・誰でも自由に立ち入ることができないので公共施設ではないように思われるのですが、かといって民間施設でもないと思われます。皇居を都内の建物として分類するとしたら何に属しますか?

A 回答 (8件)

「皇居」は史跡では無いです。


「江戸城」は史跡ですが、江戸城の全てが史跡指定されてはいません。江戸城で史跡指定されているのは、堀跡と門跡の一部、天守台などで、虫食い状に転々と指定されており、たくみに「皇居」は避けられています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>「皇居」は史跡では無い
・参考になりました

>「江戸城」は史跡ですが、江戸城の全てが史跡指定されてはいません。江戸城で史跡指定されているのは、堀跡と門跡の一部、天守台などで、虫食い状に転々と指定されており、たくみに「皇居」は避けられています
・初めて知りました。大変参考になりました

お礼日時:2022/10/25 13:20

>皇居は史跡ですか?


江戸城・2重橋など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2022/10/26 20:07

・皇居の土地は国有財産だけれども、建物は「皇族の私財(皇居は私邸)」という意味ですか?



それは違いますね。
皇居に限らず、御所や御用邸などの土地も含め、皇室財産に区分されてます。

・それとも、皇居の土地は国有財産だったけれども、現在は「皇族の私財(皇居は私邸)」という意味ですか?

これもちょっと違います。

戦前の皇室財産は、現在より遥かに大規模で、当時の天皇は世界一の大富豪であったとも言われます。
従い、どちらかと言えば、戦後において「皇室財産の大部分を国有財産化した」と言う方が正確に近いかも知れません。

厳密に言うと、日本は敗戦後、一旦はGHQの占領下に置かれます。
それから主権回復後の新ルールで、「こう決めた」ってことになりますが。

そもそも国土は、全て「国のもの」です。
国民は、その国から、財産権や使用権などの「権利」を買ったり借りたりする訳です。
ただ、戦前の主権者であった天皇は、「例外」とか、「国民とは逆」と考えるべきでしょう。

戦前の天皇は、圧倒的な権利や権限を有していましたが、日本が再び軍国化などしない様に、現在の天皇は、「権利や権限をかなり制限されたお立場」です。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>戦後において「皇室財産の大部分を国有財産化した」と言う方が正確に近いかも知れません
・なるほど。そういう経緯があるのですね。初めて知りました

>戦前の主権者であった天皇は、「例外」とか、「国民とは逆」と考えるべきでしょう
・なるほど、参考になりました

お礼日時:2022/10/26 20:06

皇居は公称でもあるので、No.1さんなどの、「皇居は皇居」と言う認識が正しいでしょうね。



> 皇居は史跡ですか?

No.

皇居は江戸城跡(特別史跡)内に建てられた建築物であり、「史跡内に存在する」とは言えても、皇居自体は史跡には該当しませんし、当然、史跡指定もされていません。

> 皇居は公共施設ですか?

これもNo.

皇居は、国有財産の中で、皇室財産と認められた「皇室の家産」です。

憲法(第8条)にも、以下の規定があります。
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

皇室財産の増減に関しては、国会決議が必要と言う、一定の制限をかける条文ですが、逆に言えば、皇室の財産権や財産の増減も認めています。

皇居も皇室財産です。

また、たとえば公邸,官邸や官舎などは、持主である国から、一時的に個人に対し「使用権」が認められた住居です。

すなわち、公的財産ではあっても、一定の要件を満たした人が、所有権者から許諾を得て、初めて使用できる施設であり、誰もが利用可能な公共施設ではありません。
どちらかと言うと、「公共性が制限された公的財産」と言えます。

更に皇居は「皇室財産」として、「財産権」まで認められているので、「皇族の私財(皇居は私邸)」と考える方が妥当であり、No.4さんの「借り上げ住まい」と言う認識は、否定されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>皇居は公称でもあるので、No.1さんなどの、「皇居は皇居」と言う認識が正しい
>皇居は江戸城跡(特別史跡)内に建てられた建築物であり、「史跡内に存在する」とは言えても、皇居自体は史跡には該当しませんし、当然、史跡指定もされていません
・なるほど、参考になりました

>憲法(第8条)にも、以下の規定があります。
>皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
・具体例の提示ありがとうございます。こんな規定があるのですね

>公邸,官邸や官舎などは、持主である国から、一時的に個人に対し「使用権」が認められた住居です。
>すなわち、公的財産ではあっても、一定の要件を満たした人が、所有権者から許諾を得て、初めて使用できる施設であり、誰もが利用可能な公共施設ではありません。
>どちらかと言うと、「公共性が制限された公的財産」と言えます
・この説明は大変分かりやすかったです

>更に皇居は「皇室財産」として、「財産権」まで認められているので、「皇族の私財(皇居は私邸)」と考える方が妥当であり、No.4さんの「借り上げ住まい」と言う認識は、否定されます
・皇居の土地は国有財産だけれども、建物は「皇族の私財(皇居は私邸)」という意味ですか?
・それとも、皇居の土地は国有財産だったけれども、現在は「皇族の私財(皇居は私邸)」という意味ですか?
・あるいは、それ以外?

お礼日時:2022/10/25 13:36

皇居の土地は国有財産です。

終戦後、憲法88条によりすべての不動産は国に移管され、皇室に供される「皇室財産」となりましたので、今の皇室関連の土地は御用邸なども含めてすべて国有財産です。つまり皇族は国からの土地や建物を借りているというおとになります。

>皇居は史跡ですか?
おっしゃる通り、現行で史跡になっているのは皇居外苑のみなので、皇居それ自体は史跡にはなりません。

>皇居は公共施設ですか?
土地それ自体は国の財産ですから、建物外の道路などは国の判断で国民に開放することは可能ですが(だからたまに一般公開などができるのです)、建物はいってみれば皇室の「借り上げ住まい」なので、公共施設にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>皇居の土地は国有財産です。終戦後、憲法88条によりすべての不動産は国に移管され、皇室に供される「皇室財産」となりましたので、今の皇室関連の土地は御用邸なども含めてすべて国有財産です。つまり皇族は国からの土地や建物を借りている
・初めて知りました。大変参考になりました

>現行で史跡になっているのは皇居外苑のみなので、皇居それ自体は史跡にはなりません
・参考になりました

>土地それ自体は国の財産ですから、建物外の道路などは国の判断で国民に開放することは可能ですが(だからたまに一般公開などができるのです)、建物はいってみれば皇室の「借り上げ住まい」なので、公共施設にはなりません
・参考になりました

お礼日時:2022/10/25 13:18

皇居は天皇のお住まいです。

天皇が公務をされる場所でも
あります。政府の機関である宮内庁もあります。
一般に公開されている庭園もあります。
一言では言えないんです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>天皇が公務をされる場所でもあります。政府の機関である宮内庁もあります
・初めて知りました

お礼日時:2022/10/25 13:16

皇居は、、、皇居です。



王宮でも良いと思いますが、天皇は王より位が高いので、やはり皇居が適切だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>皇居は、、、皇居です
>やはり皇居が適切だと思います
・他に分類しようがないのですね……

お礼日時:2022/10/25 13:15

皇居は、天皇とその皇族(皇室)の平常の居所。


これ以外の分類はないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>皇居は、天皇とその皇族(皇室)の平常の居所
・確かにそうですよね……

>これ以外の分類はない
・参考になりました

お礼日時:2022/10/25 13:14

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