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相続登記はできるが、胎児のために遺産分割協議はできない理由はなんですか?
なぜ、不登法は相続登記を認めているのですか?生まれてきてからやればいいのでは?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    相続登記も生まれてからでいいのでは?なぜ、相続登記は認めたのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/25 20:00

A 回答 (1件)

胎児は法定相続人となりますので、胎児の代理人が遺産分割協議をすることができるように思えます。

しかし、結論から言えば胎児は遺産分割をすることはできません。 なぜなら、仮に死産となってしまうと遺産分割自体がなかったことになり、協議のやり直しをしなければけなくなるからです。
この回答への補足あり
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