プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私、生産部で仕事してます。でもこの数から腰痛と左肩が痛くて我慢して仕事してる。退職しても50代の私に仕事ないですよ。もし今退職してら生活保護申請したい。出来ないでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

ご苦労なさっていますね。


生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
------
質問者様は病院に行っていますか?
注意点としては、生活保護申請に診断書は不必要です。
生活保護申請の際には、生活保護申請書を出すだけです。
診断書の金額は相場では3000~20000→生活保護を申請しようとする人がこのような金額を払う余裕はありません。
役所(福祉事務所)が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書(生活保護で利用する所定の書式を福祉事務所が定めています。正式には「医療要否意見書」と言います)を病院へ請求します。
本人は、診断書作成に関して何もしなくてよいのです。
つまり、生活保護で利用する診断書の書式を福祉事務所が定めていますから、本人が高い診断書量を支払って診断書を貰ったとしてもムダになると思います。
------
ところで,
生活保護に関しては、同居者全員の収入などを考慮して、受給できるかが決まります。
生活保護法 第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
たとえば80歳の高齢者夫婦と息子50歳(独身)が同居していれば、3人世帯での生活保護申請です。

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、できれば新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
    • good
    • 0

結論


保護開始申請は何時でもできます。
申請意思を示した申請者の申請を拒むことは違法となります。
保護を受けよとする申請者は保護の原理と原則を満たすことで保護は可能となります。
生活保護ついては、収入あるか否かまたは病気やケガなどの条件はありません。
保護は住まう地域を級地区分で定めた保護基準で要保護状態で保護が必要とする場合に保護をします。

保護の要件と条件は以下の通りです。
しかし、第4条の2項の民法の扶養義務者の扶養については、10年以上音信不通又は、事情等で身を隠すことが必要する場合は扶養照会をすることはありません。
 また、扶養照会することで保護決定に影響することはありません。

保護申請後の健康保険証については、社会保険加入健康保険証の場合は医療券と併用するとになります。但し、国民健康保険証の場合は国民健康保険証は返納するため無保険になりますが、医療扶助の医療券で受診することで自己負担負担分はありません。また投薬料については調剤券で支給するため自己負担分はありません。
健康保険証と併用の場合、自己負担の3割分は医療券で支払いますので自己負担はありません。投薬料も調剤券で負担するため自己負担ありません。
また、保護の収入申告した場合に、基礎控除と給与から天引きされる社会保険料等は必要経費として控除されます。
控除後の収入が保護上の収入認定額になります。
就労収入の場合、金額により基礎控除額で給与から控除するため、実際の保護費に基礎控除額分増えます。
例 給与10万円の場合
基礎控除額+必要経費=4万円
10万円-4万円=6万円
実質収入額6万円になります。
一人世帯の保護費が12万円必要とする場合
12万円にするため不足する金額の6万円を保護費で支給することで、給与の6万円と保護費の6万円で計12万円になります。基礎控除額分2万円プラスで14万円になります。
その他に現物支給して、治療費及び交通費他に介護保険料及び介護使用料は現物支給になります。但し、実費交通費については現金支給の場合もあります。


一人で不安の時は地域の司法書士会に無料相談することで福祉事務所等に同行することも可能です。
または、法テラス等で無料相談することもできます。


原理(要件)
法第1条(この法律の目的)
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

法第2条(無差別平等)
 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

法第3条(最低生活)
 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

法第4条(保護の補足性)
 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

原理
法第7条(申請保護の原則)
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

法第8条(基準及び程度の原則)
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

法第9条(必要相応の原則)
 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

法第10条(世帯単位のい原則
 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

(この法律の解釈及び運用)
第5条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

(用語の定義)
第6条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。

2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。

5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

第11条 保護の種類は、次のとおりとする。

一 生活扶助

二 教育扶助

三 住宅扶助

四 医療扶助

五 介護扶助

六 出産扶助

七 生業扶助

八 葬祭扶助
上記の八つの扶助費は被保護世帯に必要する扶助は支給することになります。

厚生労働省のホームページでは
 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

最低生活費に必要とすれう収入で保護基準に不足するものを現金または現物で補うことで最低生活を保障するものです。
仕事で得た収入が保護基準以下であれば不足分は保護費で支給することで保護をします。
しかし、上記の原理と原則を満たすことが必要となります。
特に法第4条の保護の補足性で規定している内容をクリヤすることになります。
    • good
    • 1

誰でも基本は出来ますいうと、わたしもわたしもなるけど




まず、お金になるもの、不動産、車、保険、株で売れるものは売ってお金に変えること

だれか頼れる人がいるなら援助してもらってください

上2つが出来ない場合で
国が認める最低生活費 だいたい、11.5万を下回っていれば、一部、または全部が支給されます。

まーだから詳細わからんけど、受けれるだろうけど、治療をしてもらって、新しい仕事見つけてもらうなり、継続するなりてのが条件になるかと思います
    • good
    • 2

役所の窓口に行って相談したら?


必要としてるのなら、自ら戸を叩くのが筋
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!