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ハイエースバンを構造変更しキャンピングカーとして登録しようと思います。
車検場(検査法人)に相談したら、就寝設備(180x60センチ)にマットを使う場合はマットが難燃性であると言う証明書が必要と言われました。
何故ですか?
ベッドは12ミリの合板かつ平面ですからこれだけで要件を満たすしマットは単なるクッション材であり就寝設備に該当しない(かけ布団同様の補助具)と思っていたのですが。

マットを持ち込まずに構造変更検査を受ければ良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

「敷きものがないとただの板」っつー解釈をされると厄介ですね。



「車両に搭載されているものは基本は不燃もしくは難燃素材」。

この2つを組み合わせると「就寝用スペース」には就寝のための敷物があるべきで、
搭載される就寝スペースはそれ用として使われるので搭載されるはずの敷物は難燃である必要がある。

に行き着くわけです。
つまり必要装備に対する規定の文言が言葉足らずすぎるために起きてることです。
まあ、ゆるい検査員の前では全く必要ないものですけどね。

誰に当たるかわからないから「マット無し」も「マットが難燃証明できない生地」もハイリスク。
無しで検査に行って通るかどうかはあなたの「運」次第。
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この回答へのお礼

そうなんですね。検査員次第、納得です。
難燃性マットを探してみます。

お礼日時:2022/10/30 05:33

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