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以前働いていた会社で、年一回の寸志のような賞与が3万円
それに対して厚生年金が3万円引かれ、手取りは実質的0でした。
こんなことあり得るのでしょうか?
ちなみに月給は15〜18万円程でした。

質問者からの補足コメント

  • 厚生年金保険料のことになります

      補足日時:2022/11/06 23:56

A 回答 (5件)

いつ頃の話しなのでしょうか?


平成29年[西暦2017年]9月以降の厚生年金保険料率[労働者負担]は9.15%であり、賞与から控除する金額は
 標準賞与額×保険料率
  §標準賞与額⇒支給額の千円未満を切り捨てた値です
なので、3万円の寸志であれば控除される厚生年金保険料は、2,745円となります。

また
賞与から控除する「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」は、賞与額または標準賞与額にそれぞれの保険料率を掛けるので、毎月の給料額には左右れません。
 ⇒賞与から控除する所得税[源泉所得税]の金額は、直近の給料額を基準として、徴収する税率が決まります。

と言うことで、他の方も書かれていますようにおかしいですよ。


因みに
3番さまがちょっと言及しています「過去分の調整」ですが・・・給料から控除される厚生年金保険料は「標準報酬月額」(原則は年1回の改定)というものを使って計算されるので、仮に「給料+通勤手当」から導かれた質主様の「標準報酬月額」が20万だとした場合、厚生年金保険料は20万円×9.15%=18,300円となります。
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厚生年金保険料をはじめとした


健康保険料、雇用保険料といった
社会保険料は賞与からも引かれます。

料率は決まっています。

社会保険料は支給額の
約15~16%になります。
厚生年金保険料 9.15%
健康保険料 5~6%(加入健保による)
雇用保険料 0.5%(職種で違う場合も)

ですから、賞与3万円なら、
4500~4800円といったところです。

厚生年金?っといった中途半端な
内容なので疑問が残ります。
明細の内容など正確にご提示下さい。
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「過去の給与などで間違って、保険料を少なく控除していたので、その3万円の賞与で調整した」などであればないこともないのですが、普通はありえません。



協会けんぽ(東京都)の場合の賞与に対する厚生年金保険料率は現在9.15%です。3万円に対しては2,745円の保険料で済みます。

 賞与明細などはないのですか。
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3万円の寸志で3万円の厚生年金保険料ってあり得ない。


それじゃあ寸志に対する所得税を払ったなら赤字でしょう。
騙されている可能性が有りますので、行政や弁護士事務所が無料法律相談を開く事が
有りますので、そう言う場で相談した方が良いです。
但し、寸志の明細書が無ければ証拠となる物が無いので厳しいですが。
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いくらなんでもあり得ない!例えば、あなたの収入がとんでもなく上がったならばともかく。

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