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定年退職後の再雇用時の厚生年金保険料、健康保険料についてですが

給与計算日・・・毎月15日
給与形態・・・・日給月給(基本給与:日給×出勤日数)
退職日・・・・・1月12日
だと
同日得喪は1月13日

報酬は

①1月分報酬(12月16日~1月12日)
②1月分報酬(1月13日~1月15日)
③2月分報酬(1月16日~2月15日)

となり

③再雇用後の報酬に応じた厚生年金保険料、健康保険料
が徴収されるのは分かるのですが


の夫々で徴収される厚生年金保険料、健康保険料は
どのようになるのでしょうか。

A 回答 (3件)

給与計算と保険料の算定とは考え方が違います。


保険料は原則、末日の状況が反映されます。

①は再雇用前のままです。
②と③は再雇用後の報酬で算定されると思います。
但し②の給与からは保険料は引かれないでしょう。
③が1月末をまたいでいますので、ここからが
保険料の徴収となると思われます。

再契約にもとづき、月額報酬相当の金額に
暫定で計算し直すか、元の保険料のままで
いくかは会社判断となると思います。

月給が変更となるので、随時改定の対象
となり、むこう3ヶ月の平均で保険料が
改定されると考えられますが、その間の
保険料がどうなるかは、会社がどうするか
だと思います。

通常なら、日給から月額相当の金額を
計算し、保険料を暫定的に改定すると
思われます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

このあたり、会社に訊いてみるしかないと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
再雇用の条件として給与減額に意義を唱えないことになっていますので会社に金銭的なことでしつこく聞くのもと思って。ただ再雇用でたった3日出勤で社会保険料がひかれてマイナスになるのだったら納得がいかなかったので。

お礼日時:2015/08/28 12:38

同日得喪しているので、1月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用になりますね。


普通に翌月に保険料徴収しているなら、給与締めに含まれる月末の月の分を給与引きすることになります。
3に1月の月末が入っていますので、1と2は前の標準報酬月額で保険料が引かれるかと思います。
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給料が減額されたと同じことです。


年間で決まる額ですから、律で一定額仮り納です。
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