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源泉徴収票から年間手取り金額を計算したものと、実際の給与明細の手取り額合計が合わないのです。何がまちがっているのでしょうか。

1)源泉徴収票での計算
源泉徴収票の記載内容
 (1)給与支払額        :9,310,800
 (2)社会保険料        :1,122,145
 (3)給与所得控除後の金額:7,179720
 (4)生保控除         : 100,000
 (5)扶養控除:配偶者×1、16未満×2
 (6)所得控除の額の合計  :1,982,145
 (7)源泉徴収額        : 611,900

 の場合、(3)=(1)×90%-1,200,000=7,179,720でok
      (6)=(2)+(4)+380,000×2=1,982,145でok
      (7)の計算も(195万以下)97,500+(330万以下)135,000+(695万以下)379,400=611,900
 となり、当然ですが合ってます。
 住民税年間合計が442,100円でしたので、
    年間手取り額=9,310,800-(1,122,145+611,900+442,100)=7,134,655円となります。


2)給与明細からの計算
 ところが、月々の明細および賞与明細からの合計では
 Σ(月々明細の手取り金額-生保控除金額-通勤費)+(賞与手取り金額)=6,558,923
 となり、575,732円も差が出ています。

 月々48,000近くも差があるのですが、何が間違っているのでしょうか。
 なお、当方年俸制のためか、年末調整の還付金はゼロでした。

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

源泉徴収票の計算には、生命保険料の控除分(給料からの天引き分)が含まれていませんね。


48000円は、毎月引かれている生命保険の保険料ではないですか?
また、毎月の給料から会社の社員厚生の会費や組合費引かれていませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうでした。源泉徴収票の計算から生保控除分を引くのを忘れていました。

ただ、まだ計算あわないんですが・・・
もう少し考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/23 19:47

「給与明細」は、「それぞれの会社が」「独自のフォーマットで」作成していますので、【法定調書】である「給与所得の源泉徴収票」のように様式が統一されていません。



ですから、「何が間違っているか?」は、ご覧になっている「明細」の「記載項目とその金額」を補足していただくことで判断できます。

ちなみに、「手取り」と言った場合、「給与・賞与」から「税金、社会保険料、【その他】」を差し引いた、【手元に残る金額】のことを指すのが「一般的」です。

※「(実費払いの)通勤手当」は、たいていの場合は「非課税」で、「(給与)支払金額」には含まれていないケースが多いです。

『手取り』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/152081/m0u/
『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

※「賞与」は、「税法上」は「給与(所得)」で、「給与所得の源泉徴収票」に「支払金額」として合算されます。

『No.1400 給与所得』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
源泉徴収票の計算から生保控除分を引くのを忘れていました。

お礼日時:2013/05/23 19:48

単純に非課税の通勤費じゃない?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
源泉徴収票の計算から生保控除分を引くのを忘れていました。

お礼日時:2013/05/23 19:48

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