
給料の未払いについてです。
少し前まで勤めていた飲食店で未払いの給料があり、月10~20万円の間で返済していくと伝えられていたのですが他の負債の返済などを理由に支払われません。そこで確実に月15万円ほど払わせるために契約書を書かせようと思っています。
1、契約書を書かせて月15万円の支払いをさせることは可能でしょうか。
2、可能である場合契約書の文面や書き方を具体的に教えてください。(テンプレートなどがある場合URL貼っていただけるとありがたいです。)
3、労基に行く、弁護士に相談のような回答は無しでお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
倒産の際でも 給料は税金の次に支払われる。
だから借金で赤字を抱えて倒産しても 資産があれば支払われる。
資産がない場合は国の未払賃金立替払制度を申請する。
8割は支払われるだろう。
3か月以上は駄目だから 未払い給料は前のものから清算する事。

No.5
- 回答日時:
1 相手が飲めば、契約書を交わすことは可能。
2 テンプレなど気にしなくていいです。こういう感じ。
・A4横書き
・右上に書類作成日を書く
・見出しを付ける「未払い分の給料の返済について」とか適当に
・次のような本文を書く。
A(債務者である相手の会社)はB(債権者であるあなた)に対し、給料の未払いが○○万円ある。本契約書は、その返済期間、返済方法について定めるものである。
AはBに対し、毎月15万円支払う。○か月をもって総額○○万円の返済を完了する。支払日は毎月○日とし、支払い方法はAの指定する銀行口座への振り込みとする。
・右下に締結日を記入する。
・右下にA、B、両方の名前と住所を書く。
・それぞれ印鑑を押す。
ただし、相手が守らなきゃ終わりです。何の拘束力も持ちません。
こういう契約をしたら公正証書にします。
そうすれば、家裁に持ち込んだ時に相手の財産を差し押さえることができます。
これが拘束力です。
労基は行っても意味ありません。必要なのは弁護士あるいは行政書士です。そのどちらでも公正証書の手続きの代理ができます。
行政書士もダメですか?
No.3
- 回答日時:
結論からいえば、借用書ごときで回収することは無理です。
貸したお金は「相手に返すお金があって」、かつ「相手に返す気持ちがある」状態でなければ返ってくることはありません。
返済計画込みの借用書を書かせたとしても、相手に金と払う気持ちの両方がなければ返ってきません。
あなたが求めるべきは借用書ではなくて、お金を工面して払おうという相手の気持ちです。相手の気持ちだからなおさら難しいのです。
銀行だって、金のないヤツから取り立てることはできないので、担保を取るのです。
銀行ですらできないことを、あなたが個人でできるはずがありません。
ちなみにこの場合は弁護士もほとんど何の役にも立ちません。
弁護士ができるのは「お店はあなたにいくら払う必要がある」という金額を決めてくれるだけであって、お金を取り立ててくれるわけではありません。
裁判も同様です。
じゃあ方法はないのかというと、まったくないわけでもありません。
それは「しつこくしつこく取り立てること」です。
バンバン電話する、何なら店に行って取り立てるなど(どちらも業務妨害にならない範囲で)、相手が嫌がるくらい取り立てすれば、ほとんどの場合は何とかお金を工面するようになります。
No.2
- 回答日時:
1.辞めて行った人への未払い分は、店の従業員や買掛金の支払いが終わって、オーナーが毎日飲みに行く金額を引いて余ったら払うでしょう
支払うって口約束だけして、本人が払え!と言ってもなんやかや理由つけて払わない、典型的な日本のオーナーの手口です
3.は書くなと言うので、コレで終わります
要は力には力で持って行かなければ泣き寝入りするだけね
No.1
- 回答日時:
>3、労基に行く、弁護士に相談のような回答は無しで…
と言うことなら、確実に実効性あるものは何もありません。
支払われるまで気長に待つだけです。
>1、契約書を書かせて月15万円の支払いをさせる…
紙 1 枚で払ってくれるような相手なら、そんなも書かなくてもとっくの昔に払ってくれていますよ。
家に泥棒が入られたら警察署に通報するのと同じで、労働者の給与に関することは労働基準監督署に訴えれば良いのです。
「署」の字が付くお役所には捜査権があり、法的強制力を持っているのです。
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