
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公示送達にしろ特別送達にしろ、
送達というのは受け取りを拒否できない
通知のことです。
公示送達の場合、30日を過ぎれば相手側がそれを
見ていなくても、法律上はそれが相手側に通知
されたという効果を持つのと同じで、
特別送達も送達日が差出人に報告され
この送達日に通知が行われたと
法律上みなされるんです。
特別送達は民事訴訟に関して
裁判所から訴訟関係者に送られる
書類で、送達日を基準として
何かが書かれているはずです。
受け取っていなくても、
見ていないとか、知らないとは
言えないということです。
出廷を求める書状とは限りませんが、
法律上そんな郵便物は知らないとは
言えないものです。
>このまま無視していたら、不利になるのでしょうか?
特別送達日を基準に、何日以内に回答しろとか
書類を出せなどという内容のはずですから、
期間が過ぎれば何らかの法律的手続きが
行われると考えていいでしょう。
欠席裁判に繋がるかわかりませんが、
とにかく無視していてそのまま終わる事
ではないはずです。
この回答への補足
「送達日」とは、「私が受け取った日(1週間後)」か「まだ受け取ってなくても、私に一応知らされた日(つまり今日)」の、どちらになるのか分かりましたら、教えて頂けませんか?
補足日時:2005/04/10 06:31非常に分かり易い説明ありがとうございました。
そういう事なら受け取るしかないですが、事情があり、少しでも長引かせる為、
郵便局の保存期間ギリギリの1週間後に受け取ろうと思っています。
私が受け取った日が、送達日になるんですよね?
No.5
- 回答日時:
受け取るか否か、という趣旨のご質問ですが、裁判を起こされたら逃げる方法はないと思ってください。
裁判を受ける権利は、憲法32条で保障された国民の権利ですので、差置送達(民事訴訟法106条3項)、付郵便送達(民事訴訟法107条)、公示送達(民事訴訟法110条)と、裁判手続をスタートさせるためのさまざまな手段が用意されています。
訴訟を起こすくらいですから、相手も相当程度に本気でこれらを使ってくるでしょう。
したがいましてなるべく訴状を早く受け取り、すぐに弁護士又は司法書士に相談することをお勧めします。
どのようなことでトラブルになっているのか、詳細がわからないので一概には言えませんが、一般的に裁判を起こされても、多くの場合は和解で決着させることが多いです。
提訴された以上、逃げ道はないので、専門家に依頼して、「より早く、より有利に終わらせる」ことを最優先に考えた方が得策です。
No.4
- 回答日時:
補足的に正確に言うとですね。
裁判所の普通の取扱では、
1回目特別送達
↓
受送達者が不在&1週間の保管期間経過
↓
裁判所に送達書類返送
↓
2回目特別送達(就業先への特別送達もありえるから7hikariさんがそういうの気にする人なら要注意!)
↓
受送達者が不在&1週間の保管期間経過
↓
裁判所に送達書類返送
↓
原告が住所や就業先に現実に7hikariさんが在籍しているか調査
↓
・在籍確認が取れれば、原告が裁判所に書留郵便に付する送達の上申(裁判所が発送すれば即受け取ったものと見なされる。実際には受取拒否とかをして内容を見ていなくても、内容を知っているものと見なされ、反論しなければ相手の主張事実を認めたと見なされ敗訴する)
・関係者に頼んで在籍していないと回答してもらったときは、「送達すべき場所が不明」と原告が裁判所に公示送達の申立て(裁判所の掲示板に掲示した日の翌日から起算して2週間で受け取ったものと見なされる。原告は主張事実を立証する必要があるが、被告不出頭なら原告本人尋問で言いたい放題だから、結局被告は敗訴するはず)
↓
一連の手続の費用も相当部分が訴訟費用として被告の負担(強制執行で本来の債務にプラスアルファして取立てを受ける)
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