
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 所定給付日数?
「退職した理由」「退職時の満年齢」「雇用保険の加入期間(通算できる時と通算できないときがある)」で決まる。
なお、「退職理由」が自己都合の方は退職時の満年齢に関係なく、雇用保険の加入期間に応じて日数が決まっています。
『1年以上10年未満』90日
『10年以上20年未満』120日
『20年以上』150日
> 1年間?
基本手当[いわゆる「失業保険」]をもらう権利の有効期間(時効)
なお
自己都合であっても、状況によっては『受給期間の延長』というものが利用でき、最大で4年間[本来の1年間+延長の最大3年間]となるが、それは時効の起算日[最初の基本手当をもらうための対象期間の初日みたいなもの]を先に持っていくだけであり、基本手当をもらい始めたらそこから1年間というイメージでとらえてください。
> 基本手当日額:4千円.でしたら、どうなるのでしょうか?
原則として「4週間」ごとに失業の認定を受けて、「失業していた日」と認定された日数分が振り込まれます。
なので、日額4千円であれば、毎回もらえる金額はマックスで11万4千円
4千円×4週間✖7日=11万4千円
この認定された日数が所定給付日数(90日とか120日ですね)に達した後は失業認定されても支給されない。
また、他の方が書かれていますように、失業中にアルバイトなどを行うと、「失業していなかったのでゼロ円」「失業していたが収入があるから本来の額から減額」ということが起きます。
【厚生労働省HPより抜粋】
Q24 アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
A24 雇用保険(基本手当)の受給資格決定時に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、雇用保険(基本手当)を受給することはできません。
1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの)
2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、
その契約に基づいて就労が継続している期間
上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。
Q35 前の会社を自己都合で退職したため、給付制限期間が2か月あるのですが、給付制限期間中にアルバイト・パート等をしてもよいのでしょうか。
A35 給付制限期間中にアルバイト・パート等した場合、初回認定日及び給付制限期間があけた最初の認定日で提出する失業認定申告書に、収入の有無にかかわらず、アルバイト・パート等した日等を正確に申告してください。
なお、給付制限期間中に、雇用保険の一般被保険者となる条件(原則、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり)で働く場合は、就職の手続きが必要となります。また、早期に再就職した際には、再就職手当の支給を受けられる場合がありますので、住居所を管轄するハローワークへご相談ください。
Q36 雇用保険(基本手当)を受給中(給付制限期間中も含む。)に、アルバイト・パート等をしたのですが、失業認定申告書への記載が必要でしょうか。
A36 仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合がありますので、必ず失業認定申告書に記載の上、申告が必要です。
なお、申告をせずに、雇用保険(基本手当)を受給した場合は不正受給となり、以降の雇用保険(基本手当)の支給が停止するとともに、不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合があります。
> 再就職手当の金額は、どうなのでしょうか?
貰えるかどうかは再就職した時の「所定給付日数の残日数」等で左右されます。
【厚生労働省HPより抜粋】
Q38 早期に再就職した場合に、どのようなメリットがありますか。
A38 再就職手当を受給できる可能性があります。早期に再就職した場合は、再就職先からの給料の他に、再就職手当を受給することで、雇用保険(基本手当)を全て受け取ってから就職するよりも収入が多くなる可能性がございます。ハローワークでは、早期再就職のために様々なサービスを提供しています。これらも利用して、1日でも早い再就職を目指してください。
なお、再就職手当を受給するためには、一定の要件があります。詳しくは、Q37をご覧ください。
Q39 再就職手当の受給要件を教えてください。
A39 雇用保険(基本手当)の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。
支給要件は、下記1.から8.までの要件を全て満たすことが必要です。
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
※ 1.の支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。
Q40 再就職手当はどのくらいの金額をもらえるのでしょうか。
A40 基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就き、支給要件(Q37参照)を全て満たした場合に、再就職手当が支給されます。その支給額は以下のとおりです。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方】基本手当日額(※)×所定給付日数の残日数×70%
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方】基本手当日額(※)×所定給付日数の残日数×60%
(※)再就職手当に係る基本手当日額には、上限額があります。なお、この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に改定されます。
No.2
- 回答日時:
自己都合退職の場合、雇用保険加入が10年未満であれば90日分の受給権があります。
手続きしてから3ヶ月ちょっと後から給付が始まり、90日か再就職するまでほぼ1ヶ月毎に日数分だけ出ます。
日額4千円なら1ヶ月毎に約12万ですね。最大で3ヶ月。
もし、90日過ぎる前に再就職できた場合は、相当な残日数があれば、それに応じて若干の再就職手当が出ます。残日数分の6割程度。バイトのような場合は4割程度。
No.1
- 回答日時:
所定給付日数は、受給期間内で失業と認定された日に基本手当が支給される(基本手当に代えて支給される給付を含む)上限の日数です。
加入期間(複数事業所の通算も含む)と離職理由等により決まります。
再就職してまた離職した場合でも受給期間内であり日数が残っているならまた手当を受給しながら求職活動することができます。なので、所定給付日数が90日でも受給期間が90日間な訳ではありません。
>基本手当日額:4千円
原則としては、失業と認定された日ごとに基本手当日額が支給されます。
ただ、自己の労働で収入があった場合は減額になることもあります。減額支給でも所定給付日数は1日減ります。
>1年間?
1年というのは受給期間のことで謂わば有効期限ですね。
受給期間を過ぎれば、基本手当を受給中であってもまだ求職の申し込みをしていなくても、受給の資格を失います。
再就職手当については下記リンク先をご覧下さい。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
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