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知的障害の人で就労している方は賃金プラス障害者年金を貰えるということでしょうか。

A 回答 (2件)

いいえ、知的障がいは、全て20才前障がいで比較的軽い障がいでも、貰える可能性のある、3級の障がい厚生年金が存在せず、障がい基礎年金2級以上からとなり、障がい者雇用枠での一般企業や障がい者就労支援A型作業所で働けるような軽度の知的障がいの方には障がい年金は原則支給されず、支給対象となるのは、中程度以上の知的障がいの方のみで、就労が出来ても、障がい者就労支援B型作業所で、子どものお小遣い程度の月5千〜1万円しか稼げ無い方が、中程度や重度の知的障がい者の、全体の98%以上を占めるので、賃金にプラスして障がい年金と言うのはいささか語弊があります。

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そういう解釈で良いと思います。


年金には、上限額などがあるので、その範囲ならば干渉はしません。
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