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鬱病で働けなくなり、精神障害者年金受給中です。
今年の2月に認定されました。
提出した診断書にも働く能力が無いと書いてありました。
次、診断書の提出は平成33年の4月です。

年金事務所に聞いたのですが、「週2日、3時間程度で雇用保険の加入の無い範囲の勤務であれば、今の年金の支給額には影響しないです。ただ、次、平成33年に診断書を提出する時には影響するかもしれません。今の分には影響しません。」という回答でした。
直ぐに働こうとは思っていないのですが、年金受給に影響しない程度に働いて良いという事であれば、生活を支えながら、また働ける可能性があるという事で自分自身に希望が持て、明るい気持ちになれました。

でも、精神福祉士さんに相談する機会があり、その事を伝えると「今の障害者年金の受給額にも、年金額が減ったり影響する」と言われました。

28年ちょっとした役職を持ち続けて接客の仕事でした。休みもほぼ電話対応で働いて、お昼休憩もなく過ごし、いつのまにか、それが普通になっていました。
趣味は仕事というぐらい、何時間労働でも苦になりませんでした。
燃え尽き型鬱病だそうです。
退職して2年経ちます。

自分では、ようやく、まだ直ぐに長時間働ける状態でない自覚する事ができる状態になりました。短時間、週2日程度なら働けそうな気がします。
短期間の募集でと思っていました。

生活は私にかかっています。
息子と私の2人家族です。
でも、何より働けなくなった自分が情けなく、少しでも働けるなら働きたいと思っています。
急に、毎日8時間とかで働く事も無理そうなので、ゆっくり短い時間から働き始めて、働けるようになって行きたいと思っているのですが、今直ぐ、障害者年金に影響したら、生活できなくなるので、年金受給しながら慣らしたいと思っています。

年金事務所か、福祉士さんに伝え方が悪かったので回答が違うのだと思うのですが、どちらが正しいかご存知な方がいらっしゃったらお教えください。

(次回の平成33年の年金に影響するのは仕方ないと思っています。今を知りたいのです……)

質問者からの補足コメント

  • 仕事ばかりの毎日を過ごして来て、今の自分の働けない状態が自分で悩ましく、少しでも働きたいと思っています。
    年金受給しながら、働くなんて我儘で、づうずうしいと思われたらすみません……

    生活できるほど働けるようになる事が一番良い事だとも思っていますが、身体と心が一致してくれずに困っています。

      補足日時:2018/12/28 20:03
  • chomami 様
    ご回答ありがとうございます。
    どこから返信して良いか分からず、補足に書かせて頂きました。

    福祉士さんには、「精神の障害者年金は、他の障害者年金とは違って、働けないから貰っているので、収入は国や県や市に分かるから、1〜2万円働いて止まるのは後の生活が困るでしょ」と言われてしまいました。

    確かに、全て生活できるぐらい働ける状態ではなく、慣らしながら社会復帰をと思ったのですが、いっぱい話を聞いて理解できなくなり、少し働くのも年金に影響したら、生活できないので落ち込んでしまって、昨日からダウンして寝ています。

    就労支援で働いていて、月2400円ぐらいの工賃も市に申告しないといけないと言われて混乱しています。

    働いたら収入は申告になると思うのですが、収入があったら年金が出ないという話も合ってる気がして、もう少しだけ詳しく教えていただけないでしょうか?

    すみません……

      補足日時:2018/12/29 12:42

A 回答 (7件)

精神保健福祉士さんの言い分は間違っています。


年金事務所のほうが正しいですから、決して心配はなさらないで下さい。

障害状態確認届といって、1年~5年毎のいずれかの間隔(ひとりひとりの障害の内容や重さによって、その間隔が異なります)で、指定された年の誕生月に更新用診断書を提出すべき義務があります。
通常、障害年金の等級に変化が生じる可能性があるのは、この提出時だけです。等級が変わることによって、その年金額も変わり得るからです。

具体的な手法もちゃんと決められていますよ。
もしも等級が下がったり、労務可能のために支給停止になったりするような場合は、誕生月を「0」として、
「4」に当たる月の分から年金額をあらためる、というしくみになっているのです。

年金は、前々月分と前月分が、各偶数月に振り込まれますよね。
上で書いた手法と照らし合わせると、平成33年4月を「0」として、5・6・7月分までは出るのです。
つまり、等級が下がったり支給停止になったりするとしても、平成33年8月分から。
8月分は、8・9月分として10月に振り込まれるのですから、結局は、平成33年10月振込の前までは、現在の年金額が維持されますよ。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂き、沢山の補足もありがとうございますm(_ _)m
生きる勇気が出て来ました!

お礼日時:2018/12/29 13:25

こちら(↓)をごらんになってみて下さいね。

年金証書の見方などが説明されています。
とても大事なことですよ。よく理解しておきましょう。

https://sakuya-shougainenkin.com/notice-of-deter …

働き方については、おおむね、お考えになっているとおりで結構です。
ただし、ぶり返しとかも十分にあり得ますから、決して、無理をなさってはだめですよ。
経済的なご事情はよくわかります。けれども、何よりもまず、ご自分の調子を整えることが最優先です。
くれぐれもお大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

リンクまでつけて頂いて説明ありがとうございます。
体調に合わせて、もっと落ち着いたらバイトしようと思います。
働ける時間の範囲と、働ける事が分かって、幸せな気分で前向きになれます。
経済的な事も無いとは言えないのですが、今まで仕事一筋で、趣味も無く、急に仕事が消えて、何をどうしていいか?分からなくなっていました。
ご親切にありがとうございます。
救われました。
前向きに過ごして行けそうです。
本当にありがとうございました。

ショックで食事もできず、2日間寝込んでしまって、親身になってくださり、ようやく起き上がれそうです m(_ _)m
希望光をくださりありがとうございます!

お礼日時:2018/12/29 19:20

書き忘れの補足です。


障害状態確認届(更新時診断書)の提出年月は、通常、誕生月です。
ただし、初めての更新のときはそうならないこともあるので、「平成33年10月」ではなく「平成33年4月」となっていても、必ずしも間違いではありません(要は、誕生月前ならば良いので)。
その場合、更新年月は、記されているとおりの「平成33年4月」です。
いずれにしても、年金事務所から診断書用紙が送られてきます。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/29 19:06

> 1350と書いてあります。



障害厚生年金3級のみか、障害基礎年金+障害厚生年金で1級又は2級、ということになります。
1級か2級でしたら、高3までの子がいれば、障害基礎年金側に「子の加算額」が付きますよ(その代わり、児童扶養手当は受けられなくなります。障害年金を受けている・児童扶養手当を受けている、といった旨の手続きが、年金のほうでも児童扶養手当のほうでも必須。)。
また、配偶者がいれば、1級か2級でしたら、障害厚生年金側に「配偶者加給年金」が付くこともあります。

あなたは、障害厚生年金3級のみですか?(最低保障額が58万4,500円/年)。
それとも、1級か2級で、障害基礎年金も一緒に出ていますか?
とても大事なことですから、年金コードと一緒に、必ず書いて質問なさらないとダメですよ。

> 「精神の特殊な年金だから働いたら支給停止になる」というのは違っていて、自分に無理のない程度で働けるんですね。

少なくとも、「労働者性のない」ごく短時間の勤務ならばOKです。
週20時間以上働くと雇用保険に入らなければなりませんし、週30時間以上だと健康保険や厚生年金保険にも入らないといけなくなります。
このような状態を「労働者性がある」と言いますので、そういった働き方はできませんよ、ということになります。

> 次、影響するかも知れないのは、診断書提出の平成33年(誕生月は10月)なんですね。

はい。
障害状態確認届(更新時診断書)の提出年月のときですね。
通常、書かれている「月」は誕生月になるので、「平成33年10月」となるはずなのですが、「平成33年4月」となっているのですよね?
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この回答へのお礼

すみません……
年金受給したものの、通知の見方も分からなくて……厚生年金+基礎年金の2級です。
子供は19歳、未婚の母です。子供は認知されてます。私は51歳です。受給の時に年金事務所の方が、子供の年齢を聞いてくださいました。

「平成33年4月」となっています。誕生月ではないです。平成33年2月に受給開始しました。

週20時間未満(週10時間程度、雇用保険無し)で短期募集で働く事を考えています。もし、自分の状態が理解できていなくて、勤務先に迷惑かけたくないと思っています。20時間未満なら大丈夫なのですね。

お礼日時:2018/12/29 14:12

> 就労支援で働いていて、月2400円ぐらいの工賃も市に申告しないといけないと言われて混乱しています。



これは、障害年金とは無関係です。ご心配なさらずに。
障害年金のことではなくて、収入区分によって障害者支援(福祉)に係る自己負担割合を段階別に区別しなければならない、というしくみによる申告です。
障害年金は、福祉ではありません。保険です。よく間違えられますが、全く別物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入る時に、工賃だから申告はいらないと聞いて入ったので、わけが分からなくなっていました( ; _ ; )
福祉士さんに、一度に一杯話されて、どこに申告?かと、でも10月からなので工賃は合計で4000円ぐらいなんです。(1時間120円)
沢山、詳しく説明して頂き、安心しました。

春になって、もう少し気持ちが落ち着いたら、慣らしていけるようアルバイトから再スタートしようと思います。

元気をくださってありがとうございます。
働く事が生き甲斐だったので、今の自分にショックで、毎日、泣いて、生きる気力も無くしそうになっていました。
気力をくださりありがとうございます!

お礼日時:2018/12/29 13:46

もう1つ。


収入額の多い・少ないによって障害年金が止められてしまうことがある、というのは、20歳前初診での障害基礎年金だけです。
この種類の障害年金を受けている人に限って、毎年、7月に「所得状況届」の提出が義務づけられていて、自治体が収入・所得を把握できるのです。
逆に言いますと、たとえマイナンバーがどうだこうだといったしくみになっていても、これ以外の種類の障害年金を受けている人の収入・所得は把握されません。してはいけないのです。法的根拠もないですから。

20歳前初診での障害基礎年金の場合は、更新月が必ず7月になります。
また、年金証書・年金決定通知書に印字されているはずの4桁の年金コードが必ず「6350」になります。

しかし、あなたは、年金コードが「1350」か「5350」になっていませんか?
おそらく、そうなっていると思います。そうであれば、心配無用ですよ。

精神保健福祉士さんが、正直、あまりにも無知で、間違った知識を与えてしまっているように思います。
鵜呑みになさらないでいただきたいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金コードとなった後ろに1350と書いてあります。
では、「精神の特殊な年金だから働いたら支給停止になる」というのは違っていて、自分に無理のない程度で働けるんですね。
次、影響するかも知れないのは、診断書提出の平成33年(誕生月は10月)なんですね。
不安を解消していただきありがとうございます。

お礼日時:2018/12/29 13:23

>今の障害者年金の受給額にも、年金額が減ったり影響する



今の受給額には影響しませんよ。
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この回答へのお礼

お礼するのボタンが今、表示しました。
回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2018/12/29 13:04

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