
No.7
- 回答日時:
「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
↑
「平和を愛する諸国民」とは、
「具体的」に、「どこの国々」を指しているのでしょうか?
子供のころ、「国連」と関連付けて、学んだ記憶が、
おぼろげながら、あります。
国連崇拝の元祖、でしょう。
しかし、具体的に「そんな国」が存在するのでしょうか?
ウクライナの件を見るまでもなく、国連は、
常任理事国、即ち、戦勝国に牛耳られ、
未だに、日本は、「敵国条項」に縛られています。
「平和を愛する諸国民」なんて、最初から、存在しないのでは?
あるのは、戦勝国のサロンだけでは?
そして、日本国民は、存在もしない「諸国民」の
「公正と信義」を信頼して、
「われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
と決意「させられた」のでは?
日本国憲法の誕生のいきさつから、
「日本国民が馬鹿にされた。」、「甘く見られた。」と
私は、最近思います。
日本国憲法の「大前提」が、「存在しないもの」であれば、
これ程の、茶番は無い。
No.6
- 回答日時:
これは、憲法前文と照らし合わせて
読む必要があります。
この部分です。↓
「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
これと9条を併せ読めば、自衛隊など
およそ存在し得ないことが判ると思います。
北朝鮮も、中国も、米国もロシアも
平和を愛する国なのですから
日本を侵略するはずがない、のです。
そんなバカな、と思ってはいけません。
憲法は絶対です。
憲法9条1項をどう読めば、
自衛権を否定してないことになるんでしょうか?
↑
憲法の文言からは出て来ません。
急迫不正の侵害に対する国家固有の
自衛権は、国家である以上、当然に認められたあ
権利であり、国際法もこれを認めています。
これをも否定する学説は、おそらく
存在しないでしょう。
問題は、この自衛権を保障するために
自衛隊の存在が許されるのか、という
ところにあります。
これについては、ご存じのように諸説
乱立しています。
No.5
- 回答日時:
たぶん、日本語を正確に解釈できない、外国人なのでしょう。
もしくは妄想癖があるとかw現実的には憲法なんか関係なく、朝鮮戦争勃発によるGHQの鶴の一声で、そう解釈する事になっただけです。(外国人なだけに)
敗戦国はつらいよ。寅次郎危機一髪黒ひげ帝釈天w
結局のところ、憲法解釈の問題ではないので、そこを議論していてもらちがあきません。先に、敗戦国から自主独立するのかどうかを論議すべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
憲法に「自衛権の否定」が、記載されていない、と言う
説明が、「苦しい」とは、思いません。
9条1項が、「自衛権の否定」を「含む」と言う事は、
「自衛しては、ならない。」と言う意味を同じです。
このことは、他国が、日本を侵略しようとしたとき、
「自衛してはならない。」と日本国憲法が言っていると
同じ事です。
詰まり、侵略を受けても、「首を洗って、命を差し出せ。」と
同意でしょう?
そんな憲法が、存在する価値があるのでしょうか?
国連が、どうとかは、関係ないでしょう。
憲法に記載されていないならば、その解釈は、国民の
「生存」の為に、為されるべきです。
人に襲われたら、刃物を避けるために、「かばい傷」が
出来る。
弱いとか、強いとか、そんなことではなく、日本国憲法が、
日本国民の為に存在するなら、「首を差し出せ」と読む
方がおかしい。
9条は、日本に第二次世界大戦の「侵略戦争」を
させないために作成されたもので、「自衛権の否定」を
意味するのであれば、そんな憲法は、即刻、
どぶに捨てたらいい。
そんな憲法論議がなされているのであれば、
不毛もいいところだ、と思う。
日本国が存在しなくなれば、「有難い」日本国憲法なんて、
「紙くず同然」だと思います。
No.1
- 回答日時:
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
↑
このことでしょうか?
では、この条文のどこが「自衛権を否定、又は放棄」している
のでしょうか?
ここで言っているのは、
1)「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、」
2)「国際紛争を解決する手段としては、」
3)「永久にこれを放棄する。」
と言う事だけです。
「武力による威嚇」とは、「他国への侵略」の時に
用いられる手法であり、前文の「戦争」と相まって、
「侵略戦争」を「放棄」する、と言う意味でしょう。
しかし、「侵略戦争」と「自衛権」は、全く別のものです。
そして、国際法上も「自衛権」は、認められている。
この条文は、「自衛権」に言及したものでは無いので、
「自衛権」を否定したものでは、当然、無い。
と、私は読んでいますが。
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