築37年の収益ビルの1階でテナントを借りて床屋をしています。ビルのオーナーが貧困でこのビルは新築で建てて以来1度も修繕をしていないためにかなり老朽化しています。2.3.4階は空き家で誰も住んでいないので廃墟状態です。最近、1階の床屋も排水管が詰まり気味でそのほかにもいろいろガタが来ています。この場合、床屋のテナントの水回りを修理するとしたら修繕費はビルのオーナーかそれともテナントを借りている床屋のどちらがお金を出して修理代を払うことになりますか?
なお、この老朽化しているビルは違法建築建蔽率オーバーなので近い将来解体して取り壊す予定です。
1階でテナントを借りて37年間営業してきた床屋はこれからどういう事になると思いますか
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そのケースで修理をしてほしい場合,その費用を床屋さん側で負担するのでなければ,永遠に修理なんてしてもらえないのではないでしょうか。
本来的には,民法606条1項本文に「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」とされているために,修理が必要な場合はオーナーに修繕義務があることになり,その費用もオーナー負担です。
ただその修繕を必要とする原因が賃借人である床屋によって生じた場合,民法606条1項但し書きは「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」となっているので,オーナーには修繕の義務はありません。店子である床屋の負担で修理をしなければならないということです。
ですが現実問題としてオーナーが資金に窮しているような場合には,いくらオーナーに責任があっても修繕はしてくれません(金銭上の問題で「できない」と言われるだけ)。
仕方なく店子が民法607条の2に従って修繕を行い,民法608条1項によってオーナーに求償したとしても,オーナーもない袖は振れません。「払えません」と言われて終わりでしょう。
その立て替え払い修繕費を受動債権,家賃を自動債権として相殺をすることも考えられますが,修繕の必要性の問題を持ち出された場合に適正な抗弁ができないと,必要ではない修繕をされただけだなんて言われて負けるだけです。
というか家賃を支払わないことでオーナーが今以上に窮し,そのテナントビルが競売に付されるなんてことになると,床屋は競落人に対抗できないので結果的に追い出されることになります。
現実問題を考えれば,ここは修繕費用を床屋が負担しておき,それはあくまでも立て替え払いをしているだけだという一筆をオーナーからもらっておくぐらいしかないように思われます。
No.3
- 回答日時:
テナントのオーナーが承諾を得れば良いだけです。
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