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被害者って泣き寝入りするしかないんでしょうか
でも、被害届は出した方がいいんでしょうか?

A 回答 (5件)

被害届は刑事事件の場合に警察に提出します


民事訴訟なら警察は関知しないので、被害届は
無意味です
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被害内容によりますので最寄りの警察署等で相談をしてみてから、行動を起こすなりを決めても良いのでは?

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被害届は、市民として当然の務めです。

それだけです。警察に判断材料を提供するという意味があるだけです。死んだら被害届も出せない。

(34) 【衝撃】ワクチン遺族会会見での厚労省に対する遺族達の悲痛の訴え - YouTube
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何の被害がわかりませんが、出した方がいいです。

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被害者って泣き寝入りするしかないんでしょうか


 ↑
そんなことはありません。
刑事、民事の法的制裁があります。

判らなければ、専門家を利用しましょう。
弁護士会を通せば、初回の法律相談は
無料になります。

行動を起こさなければ、何も
変わりません。



でも、被害届は出した方がいいんでしょうか?
 ↑
それも専門家に相談しましょう。
損害を賠償しなければ、被害届を出すぞ
という交渉も可能です。

加害者が判明しているなら告訴状の方が
効果的です。


○告訴状不受理の場合

・受理する義務がある
 犯罪捜査規範
 東京高裁S56年5月20日
・担当が、管轄が ・・理由にならない。北海道の事件を
 沖縄で告訴しても受理する義務がある。
・受理されれば受理番号が付与されるから、それを確かめる。
 預かる、証拠が無い云々は理由にならない。
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