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友達から相談されたので、代行してこちらに書き込ませていただくことにしました。数年前岡山県のあるゴルフ場の会員権を500万円で購入したそうです。こちらについては、購入から数年は売却できないが、平成5年を境に売却時には400万円の価値を保証する(返金する)という条件であったそうなのですが、いざ手放したくなった今、ゴルフ場側に話をしたら、「そんなものは契約上かいてあってもこっちにそれだけの値段で買い取れるお金が無い。困る。」などといわれたそうです。また転売したいとも考えたのですが●●には売らないでくれなどの条項がかなりうたわれているそうです。
そこで質問なのですが、なんとかゴルフ場に400万円で買取してもらう方法はないものでしょうか?またこのような場合に法的手段をとるとすればどのようにすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

バブル崩壊以降、数年前より非常に問題になっているご質問です。


多くのゴルフ場が、倒産及び和議を現在行っております。
また、一時形成されつつあった会員権市場も現在は、すっかりその影を
潜め、青息吐息の現状です。
私も仕事柄、多くの業種・業態を見ていますが、これほどの悲惨な業種は
他にあまり存在しません。
その殆どのゴルフ場が、将来の経営展望が描けていないのですから。

さて、ご質問の内容ですが、
そのご友人の方の契約書の中身をよくご覧になって下さい。
契約における会員権についての記載がある筈です。
その会員権が預託金であるか、株券と同様な権利であるか、
はたまた、持分割合を示すものであるかによります。
ご投稿では、数年前に購入と記載されていましたが、その頃には既に
どのゴルフ場もその以前の預託金問題で苦しんでいましたので、
よく契約書をご確認頂くようにされるといいと思います。
もし、それらが預託金扱いであり、その満了期間後の返還を謳って
いるのであれば、返還請求は出来ますし、法的それらを争っても
これを訴求する事は可能です。
しかしながら、前述しましたように、現在、どのゴルフ場も過去の
その預託金返還問題でその経営も危ぶまれています。
ひどいゴルフ場になると、その経営権を別の会社に譲渡し、そのまま
破産するという所まで発生しています。(利益隠し)
また、別のゴルフ場では、近年、マスコミでも取り上げられているような
民事再生を行うところも増えているようです。(手続きが簡単ですから‥)
文面に平成5年を境にとなっている事から、恐らく、そのゴルフ場も
これら預託金返還問題を抱えているのではないかと想定されます。
もし、そうであれば、「ご質問」に書かれているように、
>かいてあってもこっちにそれだけの値段で買い取れるお金が無い。困る。」
との状況であろうと思います。
まず、法的に言っても、その会員権が預託金であれば、まず勝訴されると
思いますが、しかしながら、それらを回収できるかという点になりますと
非常に困難であろうと思います。
(だからと言って、おやりに成らない方がとは言ってはおりません)
もし、預託金と記載されているのであれば、当然の権利として、それらを
ご要求する事ができます。
例え、そのゴルフ場での経営会議での条文改変されたとしてもです。
その状態でも、判例上は、個別契約の条文を尊守する事が決定されて
おります。
また、非常に申し上げにくい事ですが、またそのゴルフ場がどこかは存じませんが
(この質問箱に具体的にお書きにならないようにして下さい。)、上述した状況で
転売するにも購買価格に近い金額は不可能ではないかと想像します。
これは一般的ですが、現在、当初価格の1/10のところもあるようです。
どちらを選択されるにしろ、腹を括って対応する事が望ましいと思います。
(腹を括るというのは、敗訴という意味ではなく、その当初の金額に近い金額は
回収できないつもりで‥。という意味です。
まだ、そのゴルフ場は、民事再生、あるいは、破産手続きを行っていないようで
すので、早め早めに措置を行う事が重要であろうと思います。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。さっそく友人に連絡してみました。ゴルフ場の会員権については、現在銀行に預けているとのこと、とりあえず明日にでも確認してみるそうです。
それにしても難しい問題ですね。。本当に親切にお答え頂き、ありがとうございました。またこの件に関して質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/09/09 23:51

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