A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
消費者金融の時効期間は5年です。
最終の取引から5年以上経過している場合は、
時効援用の手続きをすれば支払う必要がなくなります。
相手の会社に裁判を起こされていれば、
裁判から10年間は時効になりません。
No.6
- 回答日時:
サラ金の借金の時効は最終返済日から5年です。
しかし、時効前に返済請求があれば、またその時点から時効は5年間伸びます。 すなわち、完全に時効が成立するのは、最終支払日から5年間一切支払い請求がなかった場合です。 因みに、以前は個人間の借金については、時効は10年と定められていましたが、民法改正により、2020年4月以降の契約では個人の場合でも時効は5年と訂正されています。 いずれにしても、サラ金からの借金は個人間の借金ではないゆえ、以前から時効は5年です。No.4
- 回答日時:
必ずしも借りた日からだけでなく、経緯次第で延長可能です。
最終支払日、債務の存在を認めた日etc
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