A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
蛇行運転して急ブレーキかければよかったのに。
後続車が止まったら木刀持って殴り込み。左に寄せて先に行かせたまでは普通の対応だが、指を立ても夜間はそんな短い指は見えませんし浅黒い顔では闇に紛れて何もわかりません。
No.10
- 回答日時:
そりゃ、直進車のすぐ前に割り込んで相手が回避のために急ブレーキをかけ、その後にノロノロと煽り迷惑運転をされたら、後続車の人もドラレコ映像を持って警察に訴えるかもしれませんね。
No.6
- 回答日時:
まず、マルチポストはやめましょう。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13268237.html
で、
> 駐車場から一時停止をしてしっかり左右を見て左折で出た
> とたんに交差点を左折してきた後続車が私の車に追いついた
すぐに迫ってくる車にも気づかない「安全確認」が、そもそもの問題。
勝手に、「煽られた」と言ってますけど。
No.4
- 回答日時:
うっかりさんがハイビームに気づいてないかもと想定し、気づかせる。
パッシングかリアフォグ点滅する。
それで気づかなければあおり認定です。
録画を警察提示と被害届は必修。
脇に寄せ先行させて、追従しながらプッシュです。
No.3
- 回答日時:
まず、後続車に追いつかれたら速度を変えてはいけないというルールがあります。
また、片側2車線未満の道路の場合、右側に余白がない場合は左側によってあげる必要があります。
ただし、このときに減速する必要まではありません。
(道路交通法27条)
次に、前方に車がいる場合、他の車輌の交通を妨げるおそれがあるので、ハイビームで走行してはいけません。
(道路交通法52条)
そのため、今からでも証拠の動画を警察に提出することで、その人は道路交通法違反で取り締まられる可能性があります。
また、ハイビームで走行している車両のせいで目がくらんだ状態で走行するのは非常に危険な行為です。
前方にいる歩行者等を見逃し、交通事故を起こしてしまう可能性があります。
視力が0.7以下に低下したままの運転は非常に危険ですから、危険を防止するためのやむを得ない場合に該当します。
眩しいと感じたら、一刻も早く停車すべきでした。(急ブレーキとなってもやむを得ない)
後続車は適切な車間距離を開ける義務がありますから、交通事故は起きません。
(道路交通法26条)
ただし、後続車がハイビームにしてから10秒も20秒も立ってから急ブレーキをかけると、危険を防止するための止む得ない場合ではないと判断される可能性がありますので、ご注意ください。
(道路交通法24条)
以下は関連する道路交通法です。
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
No.2
- 回答日時:
近くの警察署で被害届を出せるかもしれません。
煽り運転の様子が映像で残っているのならそれを証拠として被害届けが受理されるかもしれません。その後は刑事告訴なり可能になるかと思います。https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/a …
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