プロが教えるわが家の防犯対策術!

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6447982
こんな記事が。
時代なのかな?
昔は、丁稚奉公だったのかな。
勉強させて頂いたうえにお金を貰える。
美容師、理容師は、独立する前の丁稚奉公だったと思ってました。
この世界を目指したひとに、ずっと雇われでいいと思っている人いるのかな?
諦めた人も、いっぱいいるでしょうがね。

丁稚奉公だから、収入は仕方ないのかな。
独立する時に、修行した店の経営者が色々と応援してくれるとも聞いたことがありますしね。

どう思いますか?

A 回答 (2件)

労基の最低賃金とは関係ないの?


 ↑
労基に、最低賃金の定めはありません。

最低賃金法ですね。


https://revol.co.jp/blog/20210908/#anker2

スタイリストの給与が、基本給+歩合給になっている
美容室が多いと思います。
最低賃金は基本給に該当するため、基本給が
低いと違反してしまう可能性が高いのです。




面貸しやフリーランスの場合。

完全出来高制の場合、雇用契約書ではなく
業務委託契約書になっています。
雇用ではないので、最低賃金法は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/19 14:17

こんにちは。



んー。まさしく「修行期間」なんでしょうね。「まだ一人前
じゃない」と言われたら、給料が一般常識とは違うよくわか
らない金額だとしても、仕方がないのかなとは思います。

そのお店で、お客を用意してくれて、勉強しているのは間違
いない事実だと思うのです。

ぶっちゃけ「給料に納得できないならさっさと独立するなり、
今の自分のテクニックを売り込んで適切な給料にするべく交
渉すべきだ」と思います。

こういう労働者がお店に対し裁判おこしたらどうなるかわか
りませんけども、勝っても負けても微妙な気がします(勝っ
たらお店側は労働時間を減らされ勉強がしにくくなる、負け
れば今までそうだったとはいえ、法律もお店の味方だと希望
が無くなる。。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一人前の方を雇うのなら問題があると思います。

修行中の方が、裁判で勝ったら素人を育てる店はなくなるかもしれませんね。

お礼日時:2022/12/18 16:35

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